よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
特に、入所等から地域生活への移行については、地域生活を希望する者が地域での暮らしを
継続することができるよう、必要な障害福祉サービス等が提供される体制を整備する必要があ
り、例えば、重度化・高齢化した障害者で地域生活を希望する者に対しては、日中サービス支
援型指定共同生活援助(指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(
平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定
共同生活援助をいう。以下同じ。
)により常時の支援体制を確保すること等により、地域生活
への移行が可能となるようサービス提供体制を確保する。
また、地域生活支援の拠点等の整備に当たっては、地域生活に対する安心感を担保し、自立
した生活希望する者に対する支援等を進めるために、地域生活への移行、親元からの自立等に
係る相談、一人暮らし、グループホームへの入居等の体験の機会及び場の提供、短期入所の利
便性・対応力の向上等による緊急時の受入対応体制の確保、人材の確保・養成・連携等による
専門性の確保並びにサービス拠点の整備及びコーディネーターの配置等による地域の体制づく
りを行う機能が求められており、今後、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えて、
これらの機能をさらに強化する必要がある。こうした拠点等の整備にあわせて、相談支援を中
心として、学校からの卒業、就職、親元からの自立等の生活環境が変化する節目を見据えて、
中長期的視点に立った継続した支援を行う必要がある。
さらに、精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう
。以下同じ。
)における長期入院患者の地域生活への移行を進めるに当たっては、精神科病院
や地域援助事業者による努力だけでは限界があり、自治体を中心とした地域精神保健医療福祉
の一体的な取組の推進に加え、差別や偏見のない、あらゆる人が共生できる包摂的(インクル
ーシブ)な社会の実現に向けた取組の推進が必要である。これを踏まえ、精神障害者が、地域
の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害(発達障害及び高
次脳機能障害を含む。以下同じ。
)にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進める。
4 地域共生社会の実現に向けた取組
地域のあらゆる住民が、
「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生
きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向け、引き続き、地域住民
が主体的に地域づくりに取り組むための仕組み作りや制度の縦割りを超えた柔軟なサービスの
確保に取り組むとともに、地域ごとの地理的条件や地域資源の実態等を踏まえながら、包括的
な支援体制の構築に取り組む。その際、市町村は次に掲げる支援を一体的に実施する新たな事
業の活用も含めて検討し、体制整備を進める。
(一) 属性にかかわらず、地域の様々な相談を受け止め、自ら対応又はつなぐ機能、多機関協
働の中核の機能及び継続的につながり続ける伴走支援を中心的に担う機能を備えた相談支
援
(二) (一)の相談支援と一体的に行う、就労支援、居住支援など、多様な社会参加に向けた
支援
3
継続することができるよう、必要な障害福祉サービス等が提供される体制を整備する必要があ
り、例えば、重度化・高齢化した障害者で地域生活を希望する者に対しては、日中サービス支
援型指定共同生活援助(指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(
平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定
共同生活援助をいう。以下同じ。
)により常時の支援体制を確保すること等により、地域生活
への移行が可能となるようサービス提供体制を確保する。
また、地域生活支援の拠点等の整備に当たっては、地域生活に対する安心感を担保し、自立
した生活希望する者に対する支援等を進めるために、地域生活への移行、親元からの自立等に
係る相談、一人暮らし、グループホームへの入居等の体験の機会及び場の提供、短期入所の利
便性・対応力の向上等による緊急時の受入対応体制の確保、人材の確保・養成・連携等による
専門性の確保並びにサービス拠点の整備及びコーディネーターの配置等による地域の体制づく
りを行う機能が求められており、今後、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えて、
これらの機能をさらに強化する必要がある。こうした拠点等の整備にあわせて、相談支援を中
心として、学校からの卒業、就職、親元からの自立等の生活環境が変化する節目を見据えて、
中長期的視点に立った継続した支援を行う必要がある。
さらに、精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう
。以下同じ。
)における長期入院患者の地域生活への移行を進めるに当たっては、精神科病院
や地域援助事業者による努力だけでは限界があり、自治体を中心とした地域精神保健医療福祉
の一体的な取組の推進に加え、差別や偏見のない、あらゆる人が共生できる包摂的(インクル
ーシブ)な社会の実現に向けた取組の推進が必要である。これを踏まえ、精神障害者が、地域
の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害(発達障害及び高
次脳機能障害を含む。以下同じ。
)にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進める。
4 地域共生社会の実現に向けた取組
地域のあらゆる住民が、
「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生
きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向け、引き続き、地域住民
が主体的に地域づくりに取り組むための仕組み作りや制度の縦割りを超えた柔軟なサービスの
確保に取り組むとともに、地域ごとの地理的条件や地域資源の実態等を踏まえながら、包括的
な支援体制の構築に取り組む。その際、市町村は次に掲げる支援を一体的に実施する新たな事
業の活用も含めて検討し、体制整備を進める。
(一) 属性にかかわらず、地域の様々な相談を受け止め、自ら対応又はつなぐ機能、多機関協
働の中核の機能及び継続的につながり続ける伴走支援を中心的に担う機能を備えた相談支
援
(二) (一)の相談支援と一体的に行う、就労支援、居住支援など、多様な社会参加に向けた
支援
3