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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
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(三) ケアし支え合う関係性を広げ、交流や参加の機会を生み出すコーディネート機能及び住
民同士が出会い参加することのできる場や居場所の確保の機能を備えた支援
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障害児の健やかな育成のための発達支援
障害児支援を行うに当たっては、障害児本人の最善の利益を考慮しながら、障害児の健やか
な育成を支援することが必要である。このため、障害児及びその家族に対し、障害の疑いがあ
る段階から身近な地域で支援できるように、障害児通所支援及び障害児相談支援については市
町村を、障害児入所支援については都道府県を実施主体の基本とし、障害種別にかかわらず、
質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所支援等の充実を図るとともに、都道府県の適切な
支援等を通じて引き続き障害児支援の均てん化を図ることにより、地域支援体制の構築を図る
。
また、障害児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労
支援等の関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提供する体制の構築を図る。
さらに、障害児が障害児支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けるこ
とができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、
地域社会への参加や包容(インクルージョン)を推進する。
加えて、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態
にある障害児(以下「医療的ケア児」という。)が保健、医療、障害福祉、保育、教育等の支
援を円滑に受けられるようにする等、専門的な支援を要する者に対して、各関連分野が共通の
理解に基づき協働する包括的な支援体制を構築する。
こうしたサービス提供体制の整備等については、個別の状況に応じて、関係者や障害者等本
人が参画して行う議論を踏まえた上で、市町村及び都道府県が定める障害保健福祉圏域(以下
「圏域」という。
)ごとの整備の在り方を障害福祉計画等に位置付け、計画的に推進する。
6
障害福祉人材の確保
障害者の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障害福祉サービス等
を提供し、様々な障害福祉に関する事業を実施していくためには、提供体制の確保と併せてそ
れを担う人材を確保していく必要がある。そのためには、専門性を高めるための研修の実施、
多職種間の連携の推進、障害福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場であることの積極的な
周知・広報等、関係者が協力して取り組んでいくことが重要である。
7
障害者の社会参加を支える取組
障害者の地域における社会参加を促進するためには、障害者の多様なニーズを踏まえて支援
すべきである。
特に、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成三十年法律第四十七号)を踏ま
え、障害者が文化芸術を享受鑑賞し、又は創造や発表等の多様な活動に参加する機会の確保等
を通じて、障害者の個性や能力の発揮及び社会参加の促進を図る。
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民同士が出会い参加することのできる場や居場所の確保の機能を備えた支援
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障害児の健やかな育成のための発達支援
障害児支援を行うに当たっては、障害児本人の最善の利益を考慮しながら、障害児の健やか
な育成を支援することが必要である。このため、障害児及びその家族に対し、障害の疑いがあ
る段階から身近な地域で支援できるように、障害児通所支援及び障害児相談支援については市
町村を、障害児入所支援については都道府県を実施主体の基本とし、障害種別にかかわらず、
質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所支援等の充実を図るとともに、都道府県の適切な
支援等を通じて引き続き障害児支援の均てん化を図ることにより、地域支援体制の構築を図る
。
また、障害児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労
支援等の関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提供する体制の構築を図る。
さらに、障害児が障害児支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けるこ
とができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、
地域社会への参加や包容(インクルージョン)を推進する。
加えて、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態
にある障害児(以下「医療的ケア児」という。)が保健、医療、障害福祉、保育、教育等の支
援を円滑に受けられるようにする等、専門的な支援を要する者に対して、各関連分野が共通の
理解に基づき協働する包括的な支援体制を構築する。
こうしたサービス提供体制の整備等については、個別の状況に応じて、関係者や障害者等本
人が参画して行う議論を踏まえた上で、市町村及び都道府県が定める障害保健福祉圏域(以下
「圏域」という。
)ごとの整備の在り方を障害福祉計画等に位置付け、計画的に推進する。
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障害福祉人材の確保
障害者の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障害福祉サービス等
を提供し、様々な障害福祉に関する事業を実施していくためには、提供体制の確保と併せてそ
れを担う人材を確保していく必要がある。そのためには、専門性を高めるための研修の実施、
多職種間の連携の推進、障害福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場であることの積極的な
周知・広報等、関係者が協力して取り組んでいくことが重要である。
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障害者の社会参加を支える取組
障害者の地域における社会参加を促進するためには、障害者の多様なニーズを踏まえて支援
すべきである。
特に、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成三十年法律第四十七号)を踏ま
え、障害者が文化芸術を享受鑑賞し、又は創造や発表等の多様な活動に参加する機会の確保等
を通じて、障害者の個性や能力の発揮及び社会参加の促進を図る。
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