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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
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相談支援体制を充実・強化するため、令和五年度末までに、各市町村又は各圏域において、
別表第一の九の表各項に掲げる総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強
化を実施する体制を確保することを基本とする。
これらの取組を実施するに当たっては、基幹相談支援センター又は第一の一の4㈠に掲げる
事業がその機能を担うことを検討する。
七
障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築
障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入している中、改めて障害者
総合支援法の基本理念を念頭に、その目的を果たすためには、利用者が真に必要とする障害福
祉サービス等の提供を行うことが重要である。そのため、都道府県及び市町村の職員は、障害
者総合支援法の具体的内容を理解するための取組を行い、障害福祉サービス等の利用状況を把
握し、障害者等が真に必要とする障害福祉サービス等が提供できているのか検証を行っていく
ことが望ましい。また、自立支援審査支払等システム等を活用し、請求の過誤を無くすための
取組や適正な運営を行っている事業所を確保することが必要となる。そこで、これらの取組を
通じて利用者が真に必要とする障害福祉サービス等を提供していくため、令和五年度末までに
、別表第一の十の表各項に掲げる障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事
項を実施する体制を構築することを基本とする。
第三 計画の作成に関する事項
一 計画の作成に関する基本的事項
1 作成に当たって留意すべき基本的事項
第一の一の基本的理念を踏まえるとともに、第二に定める成果目標の達成に向けて実効性
のあるものとするため、次に掲げる点に配慮して作成を進めることが適当である。
(一) 障害者等の参加
障害福祉計画等の作成に当たっては、サービスを利用する障害者等のニーズの把握に
努めるほか、障害者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることが
必要である。
(二) 地域社会の理解の促進グループホーム等の設置等サービスの基盤整備に当たっては、障
害及び障害者等に対する地域社会の理解が不可欠であり、障害福祉計画等の作成に当た
っては、協議会を活用するとともに、障害者等をはじめ、地域住民、企業等の参加を幅
広く求めるほか、啓発・広報活動を積極的に進める。
(三) 総合的な取組
障害福祉計画等の作成に当たっては、障害者総合支援法及び児童福祉法の基本理念を踏
まえ、自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児支援について保健、医療、介護、
児童福祉、教育、文化芸術、雇用等の関係機関と連携しながら総合的に取り組むものとな
ることが必要である。
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別表第一の九の表各項に掲げる総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強
化を実施する体制を確保することを基本とする。
これらの取組を実施するに当たっては、基幹相談支援センター又は第一の一の4㈠に掲げる
事業がその機能を担うことを検討する。
七
障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築
障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入している中、改めて障害者
総合支援法の基本理念を念頭に、その目的を果たすためには、利用者が真に必要とする障害福
祉サービス等の提供を行うことが重要である。そのため、都道府県及び市町村の職員は、障害
者総合支援法の具体的内容を理解するための取組を行い、障害福祉サービス等の利用状況を把
握し、障害者等が真に必要とする障害福祉サービス等が提供できているのか検証を行っていく
ことが望ましい。また、自立支援審査支払等システム等を活用し、請求の過誤を無くすための
取組や適正な運営を行っている事業所を確保することが必要となる。そこで、これらの取組を
通じて利用者が真に必要とする障害福祉サービス等を提供していくため、令和五年度末までに
、別表第一の十の表各項に掲げる障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事
項を実施する体制を構築することを基本とする。
第三 計画の作成に関する事項
一 計画の作成に関する基本的事項
1 作成に当たって留意すべき基本的事項
第一の一の基本的理念を踏まえるとともに、第二に定める成果目標の達成に向けて実効性
のあるものとするため、次に掲げる点に配慮して作成を進めることが適当である。
(一) 障害者等の参加
障害福祉計画等の作成に当たっては、サービスを利用する障害者等のニーズの把握に
努めるほか、障害者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることが
必要である。
(二) 地域社会の理解の促進グループホーム等の設置等サービスの基盤整備に当たっては、障
害及び障害者等に対する地域社会の理解が不可欠であり、障害福祉計画等の作成に当た
っては、協議会を活用するとともに、障害者等をはじめ、地域住民、企業等の参加を幅
広く求めるほか、啓発・広報活動を積極的に進める。
(三) 総合的な取組
障害福祉計画等の作成に当たっては、障害者総合支援法及び児童福祉法の基本理念を踏
まえ、自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児支援について保健、医療、介護、
児童福祉、教育、文化芸術、雇用等の関係機関と連携しながら総合的に取り組むものとな
ることが必要である。
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