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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
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児童発達支援センター(児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターをいう。以
下同じ。
)については、障害の重度化・重複化や多様化に対応する専門的機能の強化を図った
上で、地域における中核的な支援施設として位置づけ、障害児通所支援等を実施する事業所と
緊密な連携を図り、重層的な障害児通所支援の体制整備を図ることが必要である。 併せて、
その地域支援機能を強化することにより、障害児の地域社会への参加や包容(インクルージョ
ン)を推進することが重要である。なお、極端な過疎地域や極端に広域であるために児童発達
支援センターの効率的な運用が望めない市町村においては、共生型サービス事業所や基準該当
事業所等の活用により児童発達支援の提供体制を確保しつつ、市町村の障害福祉主管部局等が
中心となって、児童発達支援センターと同等の地域における中核的な支援機能を有する体制を
整備することが考えられる。
また、障害児入所施設についても同様に、専門的機能の強化を図った上で、地域において、
虐待を受けた障害児等への対応を含め、様々なニーズに対応する機関としての役割を担う必要
がある。その際、より家庭的な環境で支援を行う観点から、ケア単位の小規模化を推進すると
ともに、地域との交流機会の確保や地域の障害児に対する支援を行うこと等、施設が地域に開
かれたものとすることが必要である。加えて、短期入所や親子入所等の実施体制の整備に努め
る必要がある。
これらの障害児通所支援及び障害児入所支援は、障害児支援の両輪として、相互に連携しな
がら進める必要があるため、都道府県は、障害児通所支援の広域的な調整及び障害児入所支援
の体制整備の双方の観点から一体的な方針を策定することが必要である。
さらに、障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の移行が図ら
れるよう、都道府県と市町村は緊密な連携を図る必要がある。 とりわけ、障害児入所支援に
ついては、入所している児童が十八歳以降も適切な場所で適切な支援を受けることができるよ
う、都道府県や市町村に加え、学校、相談支援事業所、障害福祉サービス事業所等の関係機関
の参画を得て、十八歳以降の支援の在り方について、適切な時期に必要な協議が行われるよう
な体制整備を図る必要がある。
加えて、障害児通所支援事業所及び障害児入所施設(以下「障害児通所支援事業所等」とい
う。)は、障害児に対し、質の高い専門的な発達支援を行う機関であることから、常に支援の
質の向上と支援内容の適正化を図る必要がある。
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保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援
障害児通所支援の体制整備に当たっては、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事
業(放課後児童クラブ)等の子育て支援施策との緊密な連携を図ることが重要である。
また、障害児の早期の発見及び支援並びに健全な育成を進めるため、母子保健施策や小児慢
性特定疾病施策との緊密な連携を図るとともに、都道府県及び市町村の障害児支援を担当する
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下同じ。
)については、障害の重度化・重複化や多様化に対応する専門的機能の強化を図った
上で、地域における中核的な支援施設として位置づけ、障害児通所支援等を実施する事業所と
緊密な連携を図り、重層的な障害児通所支援の体制整備を図ることが必要である。 併せて、
その地域支援機能を強化することにより、障害児の地域社会への参加や包容(インクルージョ
ン)を推進することが重要である。なお、極端な過疎地域や極端に広域であるために児童発達
支援センターの効率的な運用が望めない市町村においては、共生型サービス事業所や基準該当
事業所等の活用により児童発達支援の提供体制を確保しつつ、市町村の障害福祉主管部局等が
中心となって、児童発達支援センターと同等の地域における中核的な支援機能を有する体制を
整備することが考えられる。
また、障害児入所施設についても同様に、専門的機能の強化を図った上で、地域において、
虐待を受けた障害児等への対応を含め、様々なニーズに対応する機関としての役割を担う必要
がある。その際、より家庭的な環境で支援を行う観点から、ケア単位の小規模化を推進すると
ともに、地域との交流機会の確保や地域の障害児に対する支援を行うこと等、施設が地域に開
かれたものとすることが必要である。加えて、短期入所や親子入所等の実施体制の整備に努め
る必要がある。
これらの障害児通所支援及び障害児入所支援は、障害児支援の両輪として、相互に連携しな
がら進める必要があるため、都道府県は、障害児通所支援の広域的な調整及び障害児入所支援
の体制整備の双方の観点から一体的な方針を策定することが必要である。
さらに、障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の移行が図ら
れるよう、都道府県と市町村は緊密な連携を図る必要がある。 とりわけ、障害児入所支援に
ついては、入所している児童が十八歳以降も適切な場所で適切な支援を受けることができるよ
う、都道府県や市町村に加え、学校、相談支援事業所、障害福祉サービス事業所等の関係機関
の参画を得て、十八歳以降の支援の在り方について、適切な時期に必要な協議が行われるよう
な体制整備を図る必要がある。
加えて、障害児通所支援事業所及び障害児入所施設(以下「障害児通所支援事業所等」とい
う。)は、障害児に対し、質の高い専門的な発達支援を行う機関であることから、常に支援の
質の向上と支援内容の適正化を図る必要がある。
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保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援
障害児通所支援の体制整備に当たっては、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事
業(放課後児童クラブ)等の子育て支援施策との緊密な連携を図ることが重要である。
また、障害児の早期の発見及び支援並びに健全な育成を進めるため、母子保健施策や小児慢
性特定疾病施策との緊密な連携を図るとともに、都道府県及び市町村の障害児支援を担当する
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