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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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A4

精神病床における入院期間が一年以上である入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所
を有する者(認知症である者に限る。)に係る平成二十六年における性別及び年齢階級別の
入院受療率

B1

当該都道府県の区域における、令和五年における六十五歳以上の性別及び年齢階級別の推
計人口

B2

当該都道府県の区域における、令和五年における六十五歳未満の性別及び年齢階級別の推
計人口

B3

当該都道府県の区域における、令和五年における性別及び年齢階級別の推計人口

C1

精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳未満の入院患者のうち、当該都道府
県の区域に住所を有する者(認知症である者を除く。)に係る平成二十六年における性別及
び年齢階級別の入院受療率

C2

精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳未満の入院患者のうち、当該都道府
県の区域に住所を有する者(認知症である者に限る。)に係る平成二十六年における性別及
び年齢階級別の入院受療率

α

精神病床における入院期間が一年以上である入院患者のうち継続的な入院治療を必要とす
る者の割合として、原則として○・六五から○・七四までの間で都道府県知事が定める値

β

一年当たりの治療抵抗性統合失調症治療薬の普及等による効果を勘案した地域精神保健医
療体制の高度化による影響値として、原則として○・九五から○・九六までの間で都道府県
知事が定める値を三乗した値

γ

一年当たりのこれまでの認知症施策の実績を勘案した地域精神保健医療体制の高度化によ
る影響値として、原則として○・九七から○・九八までの間で都道府県知事が定める値を三
乗した値

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