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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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参考資料1(議事 1)
第一


障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項
基本的理念
市町村及び都道府県は、障害者総合支援法や児童福祉法の基本理念を踏まえつつ、次に掲げる

点に配慮して、総合的な障害福祉計画等を作成することが必要である。
1 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援
共生社会を実現するため、障害者等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮すると
ともに、障害者等が必要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、その自立と社会参
加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体
制の整備を進める。
2 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施

障害者等が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう市町村を実施主体の基本とす
る。また、障害福祉サービスの対象となる障害者等の範囲を身体障害者、知的障害者及び精神
障害者(発達障害者及び高次脳機能障害者を含む。以下同じ。)並びに難病患者等(障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定
める特殊の疾病(平成二十七年厚生労働省告示第二百九十二号)に掲げる疾病による障害の程
度が、当該障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をい
う。以下同じ。
)であって十八歳以上の者並びに障害児とし、サービスの充実を図り、都道府
県の適切な支援等を通じて引き続き障害福祉サービスの均てん化を図る。また、発達障害者及
び高次脳機能障害者については、従来から精神障害者に含まれるものとして障害者総合支援法
に基づく給付の対象となっているところであり、引き続きその旨の周知を図る。さらに、難病
患者等についても、引き続き障害者総合支援法に基づく給付の対象となっている旨の周知を図
るため、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)に基づき特定
医療費の支給認定を行う都道府県や難病患者等の相談に応じる難病相談支援センター等におい
て、それぞれの業務を通じて難病患者等本人に対して必要な情報提供を行う等の取組により、
障害福祉サービスの活用が促されるようにする。


入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービ

ス提供体制の整備
障害者等の自立支援の観点から、入所等(福祉施設への入所又は病院への入院をいう。以下
同じ。)から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援といった課題に対応したサ
ービス提供体制を整え、障害者等の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域生
活支援の拠点づくり、NPO等によるインフォーマルサービス(法律や制度に基づかない形で
提供されるサービスをいう。
)の提供等、地域の社会資源を最大限に活用し、提供体制の整備
を進める。

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