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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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精神病床における早期退院率(入院後三か月時点、入院後六か月時点、入院後一年時点)
地域における保健、医療、福祉の連携支援体制が強化されることによって、早期退院が可能
になることを踏まえて、入院中の精神障害者の退院に関する目標値として、入院後三か月時点
の退院率、入院後六か月時点の退院率及び入院後一年時点の退院率に関する令和五年度におけ
る目標値を設定する。
目標値の設定に当たっては、入院後三か月時点の退院率については六十九パーセント以上
とし、入院後六か月時点の退院率については八十六パーセント以上とし、入院後一年時点の退
院率については九十二パーセント以上とすることを基本とする



地域生活支援拠点等が有する機能の充実
地域生活支援拠点等(地域生活支援拠点又は面的な体制をいう。以下同じ。)について、令
和五年度末までの間、各市町村又は各圏域に一つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、そ
の機能の充実のため、年一回以上運用状況を検証及び検討することを基本とする。



福祉施設から一般就労への移行等
福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労
継続支援を行う事業をいう。
)を通じて、令和五年度中に一般就労に移行する者の目標値を設
定する。当該目標値の設定に当たっては、令和元年度の一般就労への移行実績の一・二七倍以
上とすることを基本とする。この際、就労移行支援事業、就労継続支援A型事業(就労継続支
援A型(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年
厚生労働省令第十九号。以下「規則」という。)第六条の十第一号の就労継続支援A型をいう
。以下同じ。
)を行う事業をいう。以下同じ。)及び就労継続支援B型事業(就労継続支援B型
(同条第二号の就労継続支援B型をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)につい
て、各事業の趣旨、目的、各地域における実態等を踏まえつつ、それぞれ令和五年度中に一般
就労に移行する者の目標値も併せて定めることとする。
具体的には、就労移行支援事業については、一般就労への移行における重要な役割を踏まえ
、令和元年度の一般就労への移行実績の一・三〇倍以上とすることを基本とする。また、就労
継続支援については、一般就労が困難である者に対し、就労や生産活動の機会の提供、就労に
向けた訓練等を実施することが事業目的であること等に鑑み、就労継続支援A型事業について
は令和元年度の一般就労への移行実績の概ね一・二六倍以上、就労継続支援B型事業について
は概ね一・二三倍以上を目指すこととする。
また、障害者の一般就労への定着も重要であることから、就労定着支援事業の利用者数及び
事業所ごとの就労定着率(過去三年間の就労定着支援の総利用者数のうち前年度末時点の就労
定着者数の割合をいう。以下同じ。
)に係る目標値を設定することとし、就労定着支援事業の
利用者数については、各地域における就労定着支援事業の事業所数等を踏まえた上で、令和五
年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち、七割が就労定着支援

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