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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
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設等(以下「旧指定施設等」という。)に入所していた者(十八歳以上の者に限る。
)であって
、整備法による改正後の障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設等の指定を受けた当該
旧指定施設等に引き続き入所しているもの(以下「継続入所者」という。
)の数を除いて設定す
るものとする。
加えて、障害者支援施設においては、施設入所者の個々の状況に応じた意思決定支援の実施
や地域における関係機関との連携により、施設入所者の地域生活への移行に取り組むことと併
せて、施設入所者等の生活の質の向上を図る観点から、一層の小規模化等を進めること、障害
者の重度化・高齢化に対応した専門的なケアを行う体制を確保することが求められる。さらに
、障害への理解を促進するため、地域交流の機会を確保するとともに地域で生活する障害者等
に対する支援を行う等、地域に開かれていることが望ましい。
二
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、精神障害者(精神病床
への入院後一年以内に退院した者に限る。二の1において同じ。)の精神病床から退院後一年以
内の地域における平均生活日数、精神病床における一年以上長期入院患者数(六十五歳以上の
一年以上長期入院患者数、六十五歳未満の一年以上長期入院患者数)、精神病床における早期退
院率(入院後三か月時点の退院率、入院後六か月時点の退院率、入院後一年時点の退院率)に
関する目標値を次に掲げるとおり設定することとする。
なお、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る目標の達成に当たっては、地
域の医療サービスに係る体制の整備が重要であることから、特に医療計画(医療法(昭和二十
三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)との関係に
留意すること。
1
精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するためには、地域における精神
保健医療福祉体制の基盤を整備する必要があることから、当該整備状況を評価する指標として
、精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における生活日数の平均に関する令和五年
度における目標値を設定する。
当該目標値の設定に当たっては、精神障害者の精神病床からの退院後一年以内の地域におけ
る生活日数の平均を三百十六日以上とすることを基本とする
2
精神病床における一年以上長期入院患者数(六十五歳以上、六十五歳未満)
地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、一年以上長期入院患者のうち
一定数は地域生活への移行が可能になることから、別表第四の一の項に掲げる式により算定し
た令和五年度末の精神病床における六十五歳以上の一年以上長期入院患者数及び別表第四の二
の項に掲げる式により算定した令和五年度末の精神病床における六十五歳未満の一年以上長期
入院患者数を、目標値として設定する。
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)であって
、整備法による改正後の障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設等の指定を受けた当該
旧指定施設等に引き続き入所しているもの(以下「継続入所者」という。
)の数を除いて設定す
るものとする。
加えて、障害者支援施設においては、施設入所者の個々の状況に応じた意思決定支援の実施
や地域における関係機関との連携により、施設入所者の地域生活への移行に取り組むことと併
せて、施設入所者等の生活の質の向上を図る観点から、一層の小規模化等を進めること、障害
者の重度化・高齢化に対応した専門的なケアを行う体制を確保することが求められる。さらに
、障害への理解を促進するため、地域交流の機会を確保するとともに地域で生活する障害者等
に対する支援を行う等、地域に開かれていることが望ましい。
二
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、精神障害者(精神病床
への入院後一年以内に退院した者に限る。二の1において同じ。)の精神病床から退院後一年以
内の地域における平均生活日数、精神病床における一年以上長期入院患者数(六十五歳以上の
一年以上長期入院患者数、六十五歳未満の一年以上長期入院患者数)、精神病床における早期退
院率(入院後三か月時点の退院率、入院後六か月時点の退院率、入院後一年時点の退院率)に
関する目標値を次に掲げるとおり設定することとする。
なお、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る目標の達成に当たっては、地
域の医療サービスに係る体制の整備が重要であることから、特に医療計画(医療法(昭和二十
三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)との関係に
留意すること。
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精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するためには、地域における精神
保健医療福祉体制の基盤を整備する必要があることから、当該整備状況を評価する指標として
、精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における生活日数の平均に関する令和五年
度における目標値を設定する。
当該目標値の設定に当たっては、精神障害者の精神病床からの退院後一年以内の地域におけ
る生活日数の平均を三百十六日以上とすることを基本とする
2
精神病床における一年以上長期入院患者数(六十五歳以上、六十五歳未満)
地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、一年以上長期入院患者のうち
一定数は地域生活への移行が可能になることから、別表第四の一の項に掲げる式により算定し
た令和五年度末の精神病床における六十五歳以上の一年以上長期入院患者数及び別表第四の二
の項に掲げる式により算定した令和五年度末の精神病床における六十五歳未満の一年以上長期
入院患者数を、目標値として設定する。
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