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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
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2 計画の作成のための体制の整備
障害福祉計画等の作成に当たっては、障害者等をはじめ幅広い関係者の参加を求めて意見の
集約の場を設けるとともに、①市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携、②市町村、都道
府県相互間の連携を図るための体制の整備を図ることが必要である。
(一) 作成委員会等の開催
障害福祉計画等を地域の実情に即した実効性のある内容のものとするためには、サービ
スを利用する障害者等をはじめ、事業者、雇用、保健、介護、児童福祉、教育、医療等の
幅広い関係者の意見を反映することが必要である。このため、こうした幅広い分野の関係
者から構成される障害福祉計画等作成委員会(以下「作成委員会」という。)等意見集約の
場を設けることが考えられる。この場合において、障害者総合支援法第八十八条第九項及
び第八十九条第七項並びに児童福祉法第三十三条の二十第九項及び第三十三条の二十二第
六項においては、協議会を設置している場合には、その意見を聴くよう努めなければなら
ないとされていることから、協議会を活用することも考えられる。また、障害者総合支援
法第八十八条第十項及び第八十九条第八項並びに児童福祉法第三十三条の二十第十項及び
第三十三条の二十二第七項においては、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第
三十六条第一項及び第四項の合議制の機関を設置している場合には、その意見を聴かなけ
ればならないとされていることから、当該機関を活用することも考えられる。
(二) 市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携
障害福祉計画等の作成に当たっては、介護保険担当部局、子育て支援や母子保健等の児
童福祉担当部局、労働担当部局、保健医療担当部局、地域振興担当部局、住宅政策担当部
局等の関係部局及び教育委員会等の教育担当部局並びに都道府県労働局等の関係機関と連
携して作業に取り組む体制を整備し、協力して作成することが必要である。
(三) 市町村と都道府県との間の連携
市町村は、住民に最も身近な基礎的な自治体として、障害福祉サービス等(都道府県の
地域生活支援事業に係る部分を除く。)並びに障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に
関して、また、都道府県は、障害児入所支援の実施に関して、一義的な責任を負っている
。これに伴って、都道府県は、市町村の方針を尊重しつつ、市町村の行う事業が適正かつ
円滑に実施されるよう、市町村に対する支援を行うことが求められる。特に、障害福祉サ
ービス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援を提供するための福祉施設の整備等に関
しては、広域的調整を図る役割を有している。
このため、障害福祉計画等の作成に当たっては、市町村と都道府県との間で密接な連携
を図ることが必要であり、市町村は、都道府県による広域的調整との整合性を図るため、
都道府県と意見を交換することが必要である。また、都道府県は、地域の実情に応じた障
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障害福祉計画等の作成に当たっては、障害者等をはじめ幅広い関係者の参加を求めて意見の
集約の場を設けるとともに、①市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携、②市町村、都道
府県相互間の連携を図るための体制の整備を図ることが必要である。
(一) 作成委員会等の開催
障害福祉計画等を地域の実情に即した実効性のある内容のものとするためには、サービ
スを利用する障害者等をはじめ、事業者、雇用、保健、介護、児童福祉、教育、医療等の
幅広い関係者の意見を反映することが必要である。このため、こうした幅広い分野の関係
者から構成される障害福祉計画等作成委員会(以下「作成委員会」という。)等意見集約の
場を設けることが考えられる。この場合において、障害者総合支援法第八十八条第九項及
び第八十九条第七項並びに児童福祉法第三十三条の二十第九項及び第三十三条の二十二第
六項においては、協議会を設置している場合には、その意見を聴くよう努めなければなら
ないとされていることから、協議会を活用することも考えられる。また、障害者総合支援
法第八十八条第十項及び第八十九条第八項並びに児童福祉法第三十三条の二十第十項及び
第三十三条の二十二第七項においては、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第
三十六条第一項及び第四項の合議制の機関を設置している場合には、その意見を聴かなけ
ればならないとされていることから、当該機関を活用することも考えられる。
(二) 市町村及び都道府県の関係部局相互間の連携
障害福祉計画等の作成に当たっては、介護保険担当部局、子育て支援や母子保健等の児
童福祉担当部局、労働担当部局、保健医療担当部局、地域振興担当部局、住宅政策担当部
局等の関係部局及び教育委員会等の教育担当部局並びに都道府県労働局等の関係機関と連
携して作業に取り組む体制を整備し、協力して作成することが必要である。
(三) 市町村と都道府県との間の連携
市町村は、住民に最も身近な基礎的な自治体として、障害福祉サービス等(都道府県の
地域生活支援事業に係る部分を除く。)並びに障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に
関して、また、都道府県は、障害児入所支援の実施に関して、一義的な責任を負っている
。これに伴って、都道府県は、市町村の方針を尊重しつつ、市町村の行う事業が適正かつ
円滑に実施されるよう、市町村に対する支援を行うことが求められる。特に、障害福祉サ
ービス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援を提供するための福祉施設の整備等に関
しては、広域的調整を図る役割を有している。
このため、障害福祉計画等の作成に当たっては、市町村と都道府県との間で密接な連携
を図ることが必要であり、市町村は、都道府県による広域的調整との整合性を図るため、
都道府県と意見を交換することが必要である。また、都道府県は、地域の実情に応じた障
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