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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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また、重症心身障害児及び医療的ケア児が利用する短期入所の実施体制の確保に当たっ
ては、重症心身障害児及び医療的ケア児とその家族が安心して豊かな生活を送ることがで
きるよう、家庭環境等を十分に踏まえた支援や家族のニーズの把握が必要である。ニーズ
が多様化している状況を踏まえ、協議会等を活用して短期入所の役割や在り方について検
討し、地域において計画的に短期入所が運営されることが必要である。
さらに、心身の状況に応じた保健、医療、障害福祉、保育、教育等の各関連分野の支援
を受けることができるよう、保健所、病院・診療所、訪問看護ステーション、障害児通所
支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支援事業所、保育所、学校等の関係者が連携を
図るための協議の場を設けること等により、各関連分野が共通の理解に基づき協働する総
合的な支援体制を構築することが重要である。なお、この場においては、障害児の支援が
学齢期から成人期に円滑に引き継がれるよう、協議していくことが必要である。
加えて、医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、市町村においては、
関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成された相談支援専門員、保健師、
訪問看護師等の配置を促進することが必要である。このコーディネーターは、医療的ケア
児が必要とする多分野にまたがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供に
つなげるとともに、協議の場に参画し、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行
いながら、医療的ケア児に対する支援のための地域づくりを推進するといった役割を担う
必要がある。
具体的には、新生児集中治療室に入院中から退院後の在宅生活を見据え、医療的ケア児
とその家族の状況を踏まえた退院支援、医療的ケア児が日常生活上必要とする医療的ケア
の状況を踏まえた上で、個々の発達段階に応じた発達支援を行うとともに、家族支援を含
めた医療的ケア児の「育ち」や「暮らし」の支援に当たって、保健、医療、障害福祉、保
育、教育等の多職種が協働できるよう支援の調整を図り、医療的ケア児とその家族が抱え
る課題解決に向けた個別支援を行うほか、地域で医療的ケア児の育ちを保障するため、協
議の場を活用した社会資源の開発・改善を行う等の役割が求められる。
このため、コーディネーターについては、医療的ケア児に関するコーディネーターを養
成する研修を修了するとともに、必要に応じ相談支援従事者初任者研修を受講することが
望ましい。なお、市町村単独での配置が困難な場合には、圏域での配置であっても差し支
えない。
(二) 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対する支援体制の充実
強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対して、障害児通所支援等において適
切な支援ができるよう、人材育成等を通じて支援体制の整備を図る必要がある。
(三) 虐待を受けた障害児に対する支援体制の整備

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