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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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区域の設定

指定障害福祉サービス等又は指定通所支援等の種類ごと
の量の見込みを定める単位となる区域を定めた場合に、そ
の趣旨、内容等を定めること。



提供体制の確保に係る目標

(一) 障害福祉サービス、相談支援
及び地域生活支援事業の提供体制
の確保に係る目標

障害者について、施設入所者の地域生活への移行、精神
障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、地域生活
支援拠点等が有する機能の充実、福祉施設の利用者の一般
就労への移行等を進めるため、この基本指針に即して、地
域の実情に応じて、令和五年度における成果目標を設定す
ること。
特に福祉施設の利用者の一般就労への移行等の数値目標
を達成するため、労働担当部局、教育委員会等の教育担当
部局、都道府県労働局等の関係機関と連携して、次に掲げ
る事項について障害者雇用の推進に関する活動指標を設定
して、実現に向けた取組を定めること。


就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者の
一般就労への移行



障害者に対する職業訓練の受講



福祉施設から公共職業安定所への誘導



福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘



(二) 障害児通所支援等の提供体制の
確保に係る目標

公共職業安定所における福祉施設利用者の支援
障害児支援の体制整備を進めるため、この基本指針に即

して、地域の実情に応じて、令和五年度における成果目標
を設定すること。

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