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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
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いて記載し、就労継続支援事業における工賃等の向上の取組と一体的に取組を進めることが望
ましい。
なお、今後ますます進む高齢化を見据え、高齢障害者の社会参加や就労に関する多様なニー
ズに対応するため、就労継続支援B型事業等による適切な支援を実施するとともに、高齢障害
者のニーズに応じて、他のサービスや事業に適切につなぐことができる体制の構築を進めるこ
とが望ましい。
五
1
障害児支援の提供体制の整備等
重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪
問支援の充実
児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、令和五年度
末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも一カ所以上設置することを基本とす
る。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での設置であっても差し支えない。
また、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するため、各市町村又
は各圏域に設置された児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施するなどにより、令和
五年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築すること
を基本とする。
2
難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築
聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるように、令和五年度末までに、各都道府
県において、児童発達支援センター、特別支援学校(聴覚障害)等の連携強化を図る等、難聴
児支援のための中核的機能を有する体制を確保することを基本とする。
3
主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保
重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、令和五年度末までに、主に重症心
身障害児を支援する児童発達支援事業所(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発
達支援を行う事業所をいう。
)及び放課後等デイサービス事業所(同条第四項に規定する放課
後等デイサービスを行う事業所をいう。)を各市町村に少なくとも一カ所以上確保することを
基本とする。なお、市町村単独での確保が困難な場合には、圏域での確保であっても差し支え
ない。
4
医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置
医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、令和五年度末までに、各都道府県、各圏域
及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るため
の協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基
本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、都道府県が関与した上での、圏域で
の設置であっても差し支えない。
六
相談支援体制の充実・強化等
17
ましい。
なお、今後ますます進む高齢化を見据え、高齢障害者の社会参加や就労に関する多様なニー
ズに対応するため、就労継続支援B型事業等による適切な支援を実施するとともに、高齢障害
者のニーズに応じて、他のサービスや事業に適切につなぐことができる体制の構築を進めるこ
とが望ましい。
五
1
障害児支援の提供体制の整備等
重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪
問支援の充実
児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、令和五年度
末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも一カ所以上設置することを基本とす
る。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での設置であっても差し支えない。
また、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するため、各市町村又
は各圏域に設置された児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施するなどにより、令和
五年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築すること
を基本とする。
2
難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築
聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるように、令和五年度末までに、各都道府
県において、児童発達支援センター、特別支援学校(聴覚障害)等の連携強化を図る等、難聴
児支援のための中核的機能を有する体制を確保することを基本とする。
3
主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保
重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、令和五年度末までに、主に重症心
身障害児を支援する児童発達支援事業所(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発
達支援を行う事業所をいう。
)及び放課後等デイサービス事業所(同条第四項に規定する放課
後等デイサービスを行う事業所をいう。)を各市町村に少なくとも一カ所以上確保することを
基本とする。なお、市町村単独での確保が困難な場合には、圏域での確保であっても差し支え
ない。
4
医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置
医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、令和五年度末までに、各都道府県、各圏域
及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るため
の協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基
本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、都道府県が関与した上での、圏域で
の設置であっても差し支えない。
六
相談支援体制の充実・強化等
17