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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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地域生活支援拠点等の整備については、都道府県は二の2の(三)における検証及び検
討の際に、都道府県内の市町村を包括する広域的な見地から、施設入所支援の利用者数の
見込み等を集約するとともに、各市町村から地域生活支援拠点等の整備に関する検証及び
検討状況等の聞き取りを行い、市町村障害福祉計画との調整を図るものとする。また、都
道府県は、市町村又は圏域における地域生活支援拠点等の整備を進めるに当たって必要な
支援を行うとともに、第四期障害福祉計画の期間中に地域生活支援拠点等の機能の充実に
資するよう、運営に関する研修会等の開催や管内市町村における好事例の紹介、現状や課
題の共有等、必要な支援を継続的に行う必要がある。
(四) 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見通し及び計画的な基
盤整備の方策
施設入所者の地域生活への移行や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、
障害児通所支援の地域支援体制の整備その他地域における課題を踏まえ、これらの課題へ
の対応が立ち後れている地域においては、必要となる指定障害福祉サービス及び指定通所
支援の基盤整備を着実に行うために都道府県と市町村が協働により計画的に指定障害福祉
サービス及び指定通所支援の基盤整備を行うことが必要である。
このため、このような地域においては、圏域単位を標準として、地域における課題を整
理した上で、令和五年度において障害者等の支援に必要となる指定障害福祉サービス及び
指定通所支援の種類及び量の見通しを明らかにすることが必要である。加えて、当該見通
しを達成するために新たに必要となる指定障害福祉サービス及び指定通所支援を実施する
事業所数(訪問系サービスを実施する事業所数を除く。以下同じ。
)を見込むとともに、年
次ごとの事業所の整備計画(以下「整備計画」という。)を作成することが必要である。な
お、サービスの種類及び量の見通し並びに整備計画の作成に当たっては、別表第三に掲げ
る事項に留意しつつ作成することが必要である。また、作成された整備計画等の内容は、
関係する市町村障害福祉計画等に反映し、都道府県と市町村が一体的に取り組むことが必
要である。


各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数
令和五年度までの各年度における指定障害者支援施設(障害者総合支援法第二十九条第一
項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)及び指定障害児入所施設等の必要入所
定員総数については、別表第一を参考としつつ、設定することが適当である。なお、それらの
必要入所定員総数については、継続入所者の数を除いて設定するものとする。
また、指定障害児入所施設等の必要入所定員総数については、障害児入所支援から障害福
祉サービスへ円滑に支援の移行を図ることを考慮しながら設定することが必要である。
このため、都道府県は市町村と連携し、障害児入所施設や障害福祉サービス事業所等と協
力しながら、指定障害児入所施設等に入所が必要な障害児のニーズを把握し、地域の実情を踏

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