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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
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相談支援事業者に対し、訪問による相談支援の機会等を通じた虐待の早期発見及び市町村との
連携の重要性について周知を図る必要がある。
2
一時保護に必要な居室の確保
市町村においては、虐待を受けた障害者等の保護及び自立支援を図るため、一時保護に必要
な居室を確保する観点から地域生活支援拠点を活用するとともに、都道府県においては、必要
に応じて、一時保護のために必要な居室の確保について市町村域を超えた広域的な調整を行う
こととする。
3
指定障害児入所支援の従業者への研修
指定障害児入所支援については、児童福祉法に基づき、被措置児童等虐待対応が図られるが
、指定障害福祉サービス事業所等及び指定通所支援事業所等と同様に、入所児童に対する人権
の擁護、虐待の防止等のため、従業者に対する研修等の実施が必要である。
4
権利擁護の取組
障害者等の権利擁護の取組については、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を
利用することが有用であると認められる利用者に対して支援を行うとともに、後見等の業務を
適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行い、当該制度の利用を促進
する必要がある。また、これらの取組を行うに当たっては、成年後見制度の利用の促進に関す
る法律(平成二十八年法律第二十九号)を踏まえ、各市町村において作成に努めることとされ
ている市町村成年後見制度利用促進基本計画との整合性が保たれるようにすることが望ましい
。
二
意思決定支援の促進
都道府県は、意思決定支援の質の向上を図るため、相談支援専門員やサービス管理責任者の研
修等の機会を通じて、意思決定支援ガイドライン等を活用した研修を実施するとともに、事業者
や成年後見の担い手を含めた関係者に対して普及を図るように努める必要がある。
三
障害者の芸術文化活動支援による社会参加等の促進
第一の7における障害者の芸術文化活動支援による社会参加等の促進に関しては、次のような
支援を行うため、都道府県による障害者の文化芸術活動を支援するセンターの設置及び広域的な
支援を行うセンターの設置を推進する。
(一) 障害福祉サービス事業所等に対する相談支援
(二) 芸術文化活動を支援する人材の育成
(三) 関係者のネットワークづくり
(四) 発表等の機会の創出
(五) 障害者の文化芸術活動の情報収集及び発信
(六) その他地域の実情等を踏まえ実施すべき障害者の文化芸術活動に関する支援等
四
障害を理由とする差別の解消の推進
31
連携の重要性について周知を図る必要がある。
2
一時保護に必要な居室の確保
市町村においては、虐待を受けた障害者等の保護及び自立支援を図るため、一時保護に必要
な居室を確保する観点から地域生活支援拠点を活用するとともに、都道府県においては、必要
に応じて、一時保護のために必要な居室の確保について市町村域を超えた広域的な調整を行う
こととする。
3
指定障害児入所支援の従業者への研修
指定障害児入所支援については、児童福祉法に基づき、被措置児童等虐待対応が図られるが
、指定障害福祉サービス事業所等及び指定通所支援事業所等と同様に、入所児童に対する人権
の擁護、虐待の防止等のため、従業者に対する研修等の実施が必要である。
4
権利擁護の取組
障害者等の権利擁護の取組については、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を
利用することが有用であると認められる利用者に対して支援を行うとともに、後見等の業務を
適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行い、当該制度の利用を促進
する必要がある。また、これらの取組を行うに当たっては、成年後見制度の利用の促進に関す
る法律(平成二十八年法律第二十九号)を踏まえ、各市町村において作成に努めることとされ
ている市町村成年後見制度利用促進基本計画との整合性が保たれるようにすることが望ましい
。
二
意思決定支援の促進
都道府県は、意思決定支援の質の向上を図るため、相談支援専門員やサービス管理責任者の研
修等の機会を通じて、意思決定支援ガイドライン等を活用した研修を実施するとともに、事業者
や成年後見の担い手を含めた関係者に対して普及を図るように努める必要がある。
三
障害者の芸術文化活動支援による社会参加等の促進
第一の7における障害者の芸術文化活動支援による社会参加等の促進に関しては、次のような
支援を行うため、都道府県による障害者の文化芸術活動を支援するセンターの設置及び広域的な
支援を行うセンターの設置を推進する。
(一) 障害福祉サービス事業所等に対する相談支援
(二) 芸術文化活動を支援する人材の育成
(三) 関係者のネットワークづくり
(四) 発表等の機会の創出
(五) 障害者の文化芸術活動の情報収集及び発信
(六) その他地域の実情等を踏まえ実施すべき障害者の文化芸術活動に関する支援等
四
障害を理由とする差別の解消の推進
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