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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
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九
関係機関との連携に関する事項
(一)
区域ごとの指定障害福祉サー
都道府県の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関
ビス又は指定地域相談支援及び地域 係機関との連携方法等を定めること。
生活支援事業の提供体制の確保に係
る医療機関、教育機関、公共職業安
定所その他の職業リハビリテーショ
ンの措置を実施する機関その他の関
係機関との連携に関する事項
(二)
区域ごとの指定通所支援の提
都道府県の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関
供体制の確保に係る医療機関、教育 係機関との連携方法等を定めること。
機関その他の関係機関との連携に関
する事項
十
都道府県障害福祉計画等の期間
十一
都道府県障害福祉計画等の達
成状況の点 検及び評価
都道府県障害福祉計画等の期間を定めること。
各年度における都道府県障害福祉計画等の達成状況を点
検及び評価する方法等を定めること。
別表第四
項
式
一
ΣA1B1×α×β+ΣA2B1×γ
二
ΣC1B2×α×β+ΣC2B2×γ
三
ΣA3B3×(1-α×β)+ΣA4B3×(1-γ)
備考
この表における式において、A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、C1、C2、α、β、γ は、
それぞれ次の値を表すものとする。
A1
精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳以上の入院患者のうち、当該都道府
県の区域に住所を有する者(認知症である者を除く。)に係る平成二十六年における性別及
び年齢階級別の入院受療率
A2
精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳以上の入院患者のうち、当該都道府
県の区域に住所を有する者(認知症である者に限る。)に係る平成二十六年における性別及
び年齢階級別の入院受療率
A3
精神病床における入院期間が一年以上である入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所
を有する者(認知症である者を除く。)に係る平成二十六年における性別及び年齢階級別の
入院受療率
48
関係機関との連携に関する事項
(一)
区域ごとの指定障害福祉サー
都道府県の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関
ビス又は指定地域相談支援及び地域 係機関との連携方法等を定めること。
生活支援事業の提供体制の確保に係
る医療機関、教育機関、公共職業安
定所その他の職業リハビリテーショ
ンの措置を実施する機関その他の関
係機関との連携に関する事項
(二)
区域ごとの指定通所支援の提
都道府県の障害保健福祉部局と医療機関、教育機関等関
供体制の確保に係る医療機関、教育 係機関との連携方法等を定めること。
機関その他の関係機関との連携に関
する事項
十
都道府県障害福祉計画等の期間
十一
都道府県障害福祉計画等の達
成状況の点 検及び評価
都道府県障害福祉計画等の期間を定めること。
各年度における都道府県障害福祉計画等の達成状況を点
検及び評価する方法等を定めること。
別表第四
項
式
一
ΣA1B1×α×β+ΣA2B1×γ
二
ΣC1B2×α×β+ΣC2B2×γ
三
ΣA3B3×(1-α×β)+ΣA4B3×(1-γ)
備考
この表における式において、A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、C1、C2、α、β、γ は、
それぞれ次の値を表すものとする。
A1
精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳以上の入院患者のうち、当該都道府
県の区域に住所を有する者(認知症である者を除く。)に係る平成二十六年における性別及
び年齢階級別の入院受療率
A2
精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳以上の入院患者のうち、当該都道府
県の区域に住所を有する者(認知症である者に限る。)に係る平成二十六年における性別及
び年齢階級別の入院受療率
A3
精神病床における入院期間が一年以上である入院患者のうち、当該都道府県の区域に住所
を有する者(認知症である者を除く。)に係る平成二十六年における性別及び年齢階級別の
入院受療率
48