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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
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害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援の提供体制の整備を進める観点
から、都道府県としての基本的考え方を示すとともに、圏域を単位として広域的な調整
を進めるために、関係市町村との協議の場を設ける等、適切な支援を行うことが望ましい。
3
障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握
障害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援の必要な量を見込む等の際は、
地域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握しつつ
ニーズを把握するよう努めることが必要である。
このため、現在のサービスの利用実態について分析を行うとともに、地域の実情に応じ、ア
ンケート、ヒアリング等によるニーズ調査等を行うことが適当である。なお、ニーズ調査等に
ついては、郵送によるアンケート、障害種別・年齢別に対象者を選択してのヒアリング、障害
者関係団体からのヒアリング等様々な方法が考えられるが、地域の実情、作業日程等を勘案し
つつ、適切な方法により実施することが考えられる。
4
障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及びその提供体制の整備
都道府県及び市町村は、障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズについて、障害児通所
支援等を利用する障害児の保護者に調査を行う等により把握し、都道府県及び市町村において
利用ニーズを満たせる定量的な目標を示した上で、子ども・子育て支援等の利用を希望する障
害児が希望に沿った利用ができるよう、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放
課後児童クラブ)等における障害児の受入れの体制整備を行うものとする。
5
区域の設定
都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画(以下「都道府県障害福祉計画等」とい
う。)においては、指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指
定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)
、指定地域相談支援(障害者総合支援法第五十一条の
十四第一項に規定する指定地域相談支援をいう。以下同じ。
)、指定計画相談支援(障害者総合
支援法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)、指定通所支
援(児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)及び
指定障害児相談支援(児童福祉法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援を
いう。以下同じ。
)の種類ごとの量の見込みを定める単位となる区域(障害者総合支援法第八
十九条第二項第二号及び児童福祉法第三十三条の二十二第二項第二号に規定する都道府県が定
める区域をいう。別表第二の三(一)の項⑤及び別表第四を除き、以下同じ。)を定めるもの
とされており、各都道府県は、他のサービスとの連携を図る観点から、圏域を標準として当該
区域を定めることが必要である。
6
住民の意見の反映
障害福祉計画等を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等を含む地域住
民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。この場合、作
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から、都道府県としての基本的考え方を示すとともに、圏域を単位として広域的な調整
を進めるために、関係市町村との協議の場を設ける等、適切な支援を行うことが望ましい。
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障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握
障害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児入所支援の必要な量を見込む等の際は、
地域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握しつつ
ニーズを把握するよう努めることが必要である。
このため、現在のサービスの利用実態について分析を行うとともに、地域の実情に応じ、ア
ンケート、ヒアリング等によるニーズ調査等を行うことが適当である。なお、ニーズ調査等に
ついては、郵送によるアンケート、障害種別・年齢別に対象者を選択してのヒアリング、障害
者関係団体からのヒアリング等様々な方法が考えられるが、地域の実情、作業日程等を勘案し
つつ、適切な方法により実施することが考えられる。
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障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及びその提供体制の整備
都道府県及び市町村は、障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズについて、障害児通所
支援等を利用する障害児の保護者に調査を行う等により把握し、都道府県及び市町村において
利用ニーズを満たせる定量的な目標を示した上で、子ども・子育て支援等の利用を希望する障
害児が希望に沿った利用ができるよう、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放
課後児童クラブ)等における障害児の受入れの体制整備を行うものとする。
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区域の設定
都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画(以下「都道府県障害福祉計画等」とい
う。)においては、指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指
定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)
、指定地域相談支援(障害者総合支援法第五十一条の
十四第一項に規定する指定地域相談支援をいう。以下同じ。
)、指定計画相談支援(障害者総合
支援法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)、指定通所支
援(児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)及び
指定障害児相談支援(児童福祉法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援を
いう。以下同じ。
)の種類ごとの量の見込みを定める単位となる区域(障害者総合支援法第八
十九条第二項第二号及び児童福祉法第三十三条の二十二第二項第二号に規定する都道府県が定
める区域をいう。別表第二の三(一)の項⑤及び別表第四を除き、以下同じ。)を定めるもの
とされており、各都道府県は、他のサービスとの連携を図る観点から、圏域を標準として当該
区域を定めることが必要である。
6
住民の意見の反映
障害福祉計画等を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等を含む地域住
民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。この場合、作
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