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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
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成委員会等の設置に際して、公募その他の適切な方法による地域住民の参画、インターネット
等の活用によるパブリックコメントの実施、公聴会(タウンミーティング)の開催、アンケー
トの実施等様々な手段により実施することが考えられる。
7
他の計画との関係
障害福祉計画等は、障害者計画(障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計
画及び同条第三項に規定する市町村障害者計画をいう。)、地域福祉計画(社会福祉法(昭和二
十六年法律第四十五号)第百七条に規定する市町村地域福祉計画及び同法第百八条に規定する
都道府県地域福祉支援計画をいう。
)、医療計画、介護保険事業計画(介護保険法(平成九年法
律第百二十三号)第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画及び同法第百十八条第
一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画をいう。)、子ども・子育て支援事業計画(子ど
も・子育て支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画及び同法第
六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画をいう。)その他の法律
の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものと
することが必要である。
8
定期的な調査、分析及び評価並びに必要な措置
障害福祉計画等に盛り込んだ事項について、定期的に調査、分析及び評価を行い、必要があ
ると認めるときは、障害福祉計画等を変更することその他の必要な措置を講ずる。
そのため、成果目標及び活動指標については、少なくとも年一回は実績を把握し、障害者施
策及び障害児施策並びに関連施策の動向も踏まえながら、障害福祉計画等の中間評価として分
析及び評価を行い、必要があると認めるときは、障害福祉計画等の変更、事業の見直し等の措
置を講じることが適当である。中間評価の際には、協議会、合議制の機関等の意見を聴くとと
もに、その結果について公表するよう努めることが望ましい。
これに加え、活動指標については、より高い頻度で障害種別ごとに実績を把握し、設定した
見込量等の達成状況等の分析及び評価を行うことが望ましい。
二
市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関する事項
市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画(以下「市町村障害福祉計画等」という。)にお
いては、別表第二の二の項に掲げる事項、同表の三の項中各年度における指定障害福祉サービス
、指定地域相談支援又は指定計画相談支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)並びに
指定通所支援又は指定障害児相談支援(以下「指定通所支援等」という。
)の種類ごとの必要な
量の見込みに関する事項及び同表の四の項に掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表
の三の項中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込
量の確保のための方策に関する事項及び同表の五の項に掲げる事項は定めるよう努めなければな
らない事項とし、同表の一の項に掲げる事項、同表の六の項に掲げる事項及び同表の七の項に掲
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等の活用によるパブリックコメントの実施、公聴会(タウンミーティング)の開催、アンケー
トの実施等様々な手段により実施することが考えられる。
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他の計画との関係
障害福祉計画等は、障害者計画(障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計
画及び同条第三項に規定する市町村障害者計画をいう。)、地域福祉計画(社会福祉法(昭和二
十六年法律第四十五号)第百七条に規定する市町村地域福祉計画及び同法第百八条に規定する
都道府県地域福祉支援計画をいう。
)、医療計画、介護保険事業計画(介護保険法(平成九年法
律第百二十三号)第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画及び同法第百十八条第
一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画をいう。)、子ども・子育て支援事業計画(子ど
も・子育て支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画及び同法第
六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画をいう。)その他の法律
の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものと
することが必要である。
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定期的な調査、分析及び評価並びに必要な措置
障害福祉計画等に盛り込んだ事項について、定期的に調査、分析及び評価を行い、必要があ
ると認めるときは、障害福祉計画等を変更することその他の必要な措置を講ずる。
そのため、成果目標及び活動指標については、少なくとも年一回は実績を把握し、障害者施
策及び障害児施策並びに関連施策の動向も踏まえながら、障害福祉計画等の中間評価として分
析及び評価を行い、必要があると認めるときは、障害福祉計画等の変更、事業の見直し等の措
置を講じることが適当である。中間評価の際には、協議会、合議制の機関等の意見を聴くとと
もに、その結果について公表するよう努めることが望ましい。
これに加え、活動指標については、より高い頻度で障害種別ごとに実績を把握し、設定した
見込量等の達成状況等の分析及び評価を行うことが望ましい。
二
市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関する事項
市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画(以下「市町村障害福祉計画等」という。)にお
いては、別表第二の二の項に掲げる事項、同表の三の項中各年度における指定障害福祉サービス
、指定地域相談支援又は指定計画相談支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)並びに
指定通所支援又は指定障害児相談支援(以下「指定通所支援等」という。
)の種類ごとの必要な
量の見込みに関する事項及び同表の四の項に掲げる事項は定めなければならない事項とし、同表
の三の項中各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込
量の確保のための方策に関する事項及び同表の五の項に掲げる事項は定めるよう努めなければな
らない事項とし、同表の一の項に掲げる事項、同表の六の項に掲げる事項及び同表の七の項に掲
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