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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
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五
相談支援
計画相談支援(障害者総合支援法第
五条第十八項に規定する計画相談支
援をいう。
)
現に利用している者の数、障害者等のニーズ、入院中の
精神障害者のうち地域生活への移行後に計画相談支援の利
用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを
設定する。
地域移行支援
現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所
者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地
域生活への移行後に地域移行支援の利用が見込まれる者の
数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。
設定に当たっては、入所又は入院前の居住地を有する市
町村が対象者数の見込みを設定する。
地域定着支援
現に利用している者の数、単身世帯である障害者の数、
同居している家族による支援を受けられない障害者の数、
施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者
のうち地域生活への移行後に地域定着支援の利用が見込ま
れる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。
六
障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援等
児童発達支援
地域における児童の数の推移、現に利用している障害児
の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ、保育所
や認定こども園、幼稚園等での障害児の受入状況、入所施
設から退所した後に児童発達支援の利用が見込まれる障害
児の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児
童数及び量の見込みを設定する。
医療型児童発達支援(児童福祉法第六
地域における児童の数の推移、現に利用している障害児
条の二の二第三項に規定する医療型児 の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ、保育所
童発達支援をいう。以下同じ。
)
や認定こども園、幼稚園等での障害児の受入状況、入所施
設から退所した後に医療型児童発達支援の利用が見込まれ
る障害児の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、
利用児童数及び量の見込みを設定する。
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相談支援
計画相談支援(障害者総合支援法第
五条第十八項に規定する計画相談支
援をいう。
)
現に利用している者の数、障害者等のニーズ、入院中の
精神障害者のうち地域生活への移行後に計画相談支援の利
用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを
設定する。
地域移行支援
現に利用している者の数、障害者等のニーズ、施設入所
者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者のうち地
域生活への移行後に地域移行支援の利用が見込まれる者の
数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。
設定に当たっては、入所又は入院前の居住地を有する市
町村が対象者数の見込みを設定する。
地域定着支援
現に利用している者の数、単身世帯である障害者の数、
同居している家族による支援を受けられない障害者の数、
施設入所者の地域生活への移行者数、入院中の精神障害者
のうち地域生活への移行後に地域定着支援の利用が見込ま
れる者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定する。
六
障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援等
児童発達支援
地域における児童の数の推移、現に利用している障害児
の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ、保育所
や認定こども園、幼稚園等での障害児の受入状況、入所施
設から退所した後に児童発達支援の利用が見込まれる障害
児の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、利用児
童数及び量の見込みを設定する。
医療型児童発達支援(児童福祉法第六
地域における児童の数の推移、現に利用している障害児
条の二の二第三項に規定する医療型児 の数、障害児等のニーズ、医療的ケア児のニーズ、保育所
童発達支援をいう。以下同じ。
)
や認定こども園、幼稚園等での障害児の受入状況、入所施
設から退所した後に医療型児童発達支援の利用が見込まれ
る障害児の数、平均的な一人当たり利用量等を勘案して、
利用児童数及び量の見込みを設定する。
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