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参考資料1障害福祉計画に係る基本指針(現行) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
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協議会の運営においては、協議会の下に部会を設置し、当該部会を積極的に開催する等の
協議会の活性化を図ることが重要である。例えば、医療を必要とする者が地域で安心・安全に
生活できるようにするため、精神科病院その他の医療機関や保健所と連携の上、障害者等の実
態把握、障害者等の支援に係る地域資源の評価、必要な支援体制の構築及びその運営状況に対
する評価、支援体制の改善等を行うことが望ましい。また、障害者等が安心して地域に住むこ
とができるよう、都道府県及び市町村においては、協議会と居住支援協議会(住宅確保要配慮
者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第五十一条第一
項の住宅確保要配慮者居住支援協議会をいう。)との連携に努めることが求められる。さらに
、発達障害者等や重症心身障害児者、医療的ケア児、高次脳機能障害者及び難病患者等への支
援体制の整備が重要な課題となってきていることを踏まえ、都道府県及び指定都市が設置する
協議会においては、発達障害者支援センターや高次脳機能障害支援拠点、難病相談支援センタ
ー等の専門機関との連携を確保することが必要である。また、これらの支援体制の整備につい
て検討を行うに当たっては、都道府県(発達障害者等に関する事案にあっては指定都市を含む
。)が設置する協議会において、当該専門機関の出席を求め、協力を得ることが望ましい。
さらに、発達障害者支援法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十四号)の施行を
踏まえ、都道府県及び指定都市は、地域における発達障害者等の課題について情報共有を図る
とともに、支援体制の整備状況や発達障害者支援センターの活動状況等について検証し、地域
の実情に応じた体制整備について協議を行う発達障害者支援地域協議会(発達障害者支援法第
十九条の二に規定する発達障害者支援地域協議会をいう。)を設置し、活用することも重要で
ある。
四
障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
障害児については、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二条第二項に
おいて、子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援
するものであって、良質かつ適切なものでなければならない旨がと規定されていること及び同
法に基づく教育、保育等の利用状況を踏まえ、居宅介護や短期入所等の障害福祉サービス、障
害児通所支援等の専門的な支援の確保及び共生社会の形成促進の観点から、保健、医療、保育
、教育、就労支援等の関係機関とも連携を図った上で、障害児及びその家族に対して、乳幼児
期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図ることが重
要である。
1 地域支援体制の構築
障害児通所支援等における障害児及びその家族に対する支援について、障害児の障害種別や
年齢別等のニーズに応じて、身近な場所で提供できるように、地域における支援体制の整備が
必要である。
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協議会の活性化を図ることが重要である。例えば、医療を必要とする者が地域で安心・安全に
生活できるようにするため、精神科病院その他の医療機関や保健所と連携の上、障害者等の実
態把握、障害者等の支援に係る地域資源の評価、必要な支援体制の構築及びその運営状況に対
する評価、支援体制の改善等を行うことが望ましい。また、障害者等が安心して地域に住むこ
とができるよう、都道府県及び市町村においては、協議会と居住支援協議会(住宅確保要配慮
者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第五十一条第一
項の住宅確保要配慮者居住支援協議会をいう。)との連携に努めることが求められる。さらに
、発達障害者等や重症心身障害児者、医療的ケア児、高次脳機能障害者及び難病患者等への支
援体制の整備が重要な課題となってきていることを踏まえ、都道府県及び指定都市が設置する
協議会においては、発達障害者支援センターや高次脳機能障害支援拠点、難病相談支援センタ
ー等の専門機関との連携を確保することが必要である。また、これらの支援体制の整備につい
て検討を行うに当たっては、都道府県(発達障害者等に関する事案にあっては指定都市を含む
。)が設置する協議会において、当該専門機関の出席を求め、協力を得ることが望ましい。
さらに、発達障害者支援法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十四号)の施行を
踏まえ、都道府県及び指定都市は、地域における発達障害者等の課題について情報共有を図る
とともに、支援体制の整備状況や発達障害者支援センターの活動状況等について検証し、地域
の実情に応じた体制整備について協議を行う発達障害者支援地域協議会(発達障害者支援法第
十九条の二に規定する発達障害者支援地域協議会をいう。)を設置し、活用することも重要で
ある。
四
障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
障害児については、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二条第二項に
おいて、子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援
するものであって、良質かつ適切なものでなければならない旨がと規定されていること及び同
法に基づく教育、保育等の利用状況を踏まえ、居宅介護や短期入所等の障害福祉サービス、障
害児通所支援等の専門的な支援の確保及び共生社会の形成促進の観点から、保健、医療、保育
、教育、就労支援等の関係機関とも連携を図った上で、障害児及びその家族に対して、乳幼児
期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図ることが重
要である。
1 地域支援体制の構築
障害児通所支援等における障害児及びその家族に対する支援について、障害児の障害種別や
年齢別等のニーズに応じて、身近な場所で提供できるように、地域における支援体制の整備が
必要である。
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