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資料 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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参考資料1






五~十二 (略)

(傍線の部分は改正部分)



第四条 (略)
2 看護師学校養成所のうち、免許を得た後三年以上業務に従事し
ている准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業してい
る准看護師を教育する課程を設けようとするものに係る令第十一
条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし
、前項に規定する課程を併せて設けようとするものについては、
第十号の規定は適用しない。
一 免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等
学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であること
を入学又は入所の資格とするものであること。ただし、通信制
の課程においては、免許を得た後十年以上業務に従事している
准看護師であることを入学又は入所の資格とするものであるこ
と。
二 修業年限は、二年以上であること。
三 教育の内容は、別表三の二に定めるもの以上であること。
四 別表三の二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を
有し、かつ、そのうち七人以上は看護師の資格を有する専任教
員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者である
こと。



保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正する省令 新旧対照条文
保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省厚生省令第一号)(抄)

第四条 (略)
2 看護師学校養成所のうち、免許を得た後三年以上業務に従事し
ている准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業してい
る准看護師を教育する課程を設けようとするものに係る令第十一
条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし
、前項に規定する課程を併せて設けようとするものについては、
第十号の規定は適用しない。
一 免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等
学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であること
を入学又は入所の資格とするものであること。ただし、通信制
の課程においては、免許を得た後七年以上業務に従事している
准看護師であることを入学又は入所の資格とするものであるこ
と。
二 修業年限は、二年以上であること。
三 教育の内容は、別表三の二に定めるもの以上であること。
四 別表三の二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を
有し、かつ、そのうち七人以上(通信制の課程においては、十
人以上(当該課程の入学定員又は入所定員が三百人以下である
場合にあつては、八人以上))は看護師の資格を有する専任教
員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者である
こと。
五~十二 (略)

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