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資料 (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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(2) 臨地実習
臨地実習の実施にあっては以下の点に留意すること。


臨地実習は、各専門領域の通信学習を終えてから行うこと。臨地実習のうち基
礎看護学は他の専門領域の基礎であるため、他の専門領域の臨地実習の前に履
修させること。



病院見学実習を行う実習施設については、成人看護学と老年看護学とで1施
設以上、成人看護学と老年看護学を除いた教育内容ごとに1施設以上、当該養成
所が所在する同一都道府県内に確保すること。



学生の居住地が広域にわたる場合は、学生の利便性を考慮し実習施設を確保
すること。また、施設及び実習時期の決定にあたっては、当該学生の意向に十分
配慮すること。



実習施設の決定にあたっては、原則として現に学生が勤務している施設以外
の病院を選定すること。やむを得ず、実習施設が現に学生が勤務している病院と
なった場合には、通常勤務している病棟と異なる病棟で実習を行う等の教育上
の配慮を行うこと。



面接授業については、学生の受講の便宜を図るため、教室・実習室等の代替施
設及び授業の実施に必要な機械器具を確保できる場合については、養成所以外
の施設においても行えることとする。

(3) 教育実施上の留意事項


講義は、試験等を含め年間を通じて適切に行うこと。



郵便事情等による不測の事態への対処方針を定めておくこと。



別表3-2で示す2年課程(通信制)の教育について、臨地実習における面接
授業の他に、専門分野においては、対面による授業 10 日を行うこと。対面によ
る授業は、学生が養成所等に通学し、教員と対面し直接指導を受けて、別表3-
2の備考を参照し、学生の看護実践能力を把握・評価した上で個別の状況を考慮
した教育が行われるものであること。



統合カリキュラム

(1) 概要
統合カリキュラムにより教育を行う場合には、保健師養成所又は助産師養成
所について、学校教育法第 90 条に該当する者の入学が認められるとともに、教
育の内容のうちの一部の教育内容の単位数が減ぜられること。
(2) 留意点


統合カリキュラムにより教育を行う場合であっても、看護師養成所の指定基
準は統合カリキュラムにより教育を行わない場合と同一であること。



修業年限は、4年以上でなければならないこと。



統合カリキュラムにより教育を受ける者と、それ以外の者が、1の授業科目に
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