資料 (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》 |
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備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による
。この場合において、実験、実習又は実技による授業に係る単位の計算方法につい
ては、同項中「第二十五条第一項に規定する」とあるのは「実験、実習又は実技の
」と、「おおむね十五時間」とあるのは「三十時間」と読み替えるものとする。
二 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて
指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表及び別表
三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものにあつては、括弧内の数字に
よることができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合におい
て、臨地実習十一単位以上及び臨地実習以外の教育内容二十単位以上であるとき
は、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表三(第四条関係)
教育内容
基礎分野
単位数
科学的思考の基盤
一四
人間と生活・社会の理解
専門基礎分野 人体の構造と機能
一六
疾病の成り立ちと回復の促進
専門分野
健康支援と社会保障制度
六
基礎看護学
一一
地域・在宅看護論
六(四)
成人看護学
六
老年看護学
四
小児看護学
四
母性看護学
四
精神看護学
四
看護の統合と実践
四
臨地実習
二三
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