資料 (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
三一(二八)
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号
)第二十一条第二項の規定の例による。この場合において、実験、実習又は実技に
よる授業に係る単位の計算方法については、同項中「第二十五条第一項に規定する
」とあるのは「実験、実習又は実技の」と、「おおむね十五時間」とあるのは「三
十時間」と読み替えるものとする。
二 看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課程を設けるものと併せて
指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表及び別表
三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものにあつては、括弧内の数字に
よることができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合におい
て、臨地実習五単位以上及び臨地実習以外の教育内容二十六単位以上であるとき
は、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表二(第三条関係)
教育
内容
単位
数
基礎
助産
学
六(
五)
備考
助産
一〇
診断
・技術
学
地域
母子
保健
二
助産
管理
二
臨地
実習
一一
助産
学実
習
一一
合計
三一
(三
実習中分べんの取扱いについては、助産師又は医師の監督の下に
学生一人につき十回程度行わせること。この場合において、原則
として、取り扱う分べんは、正期産・経膣分べん・頭位単胎とし
、分べん第一期から第三期終了より二時間までとする。
- 13 -