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資料 (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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習に含めて差し支えないこと。
実践活動の場以外で行う学習については、学習の目的、内容及び当該教育内容
の実習単位数に占める割合を実習指導要綱等で明確にすること。
(6) 臨地実習は、原則として昼間に行うこと。ただし、助産学実習及び看護の統合
と実践においては、この限りでないこと。
(7) 同一の教育内容の臨地実習が2施設以上にわたる場合は、各学生の実習内容に
差が生じないよう、教育計画を配慮すること。
(8) 助産学実習において、分べん第1期のアセスメント及び支援ができ、分べん介
助の途中で吸引分べん、鉗子分べんに移行した場合は、1回の分べんとして算入
して差し支えないこと。
(9)2年課程(通信制)にあっては、
(5)にかかわらず、臨地実習は紙上事例演習、
病院見学実習及び面接授業をもって替えることができるものであること。


紙上事例演習とは、文章で示された架空の患者(ペーパー・ペイシェント)に
ついて、学生自身が看護の展開についてのレポートを作成することにより問題
解決能力、応用力、判断力に関する内容を学習するものであること。



病院見学実習とは、学生自身が業務に従事していたことによる経験をふまえ
て病院の看護提供のあり方の実際を見学することにより、自らの看護実践に関
する考察を深めるものであること。



面接授業とは、学生が養成所に通学し、専任教員と対面し直接指導を受けて、
印刷教材による授業等で学んだ知識と紙上事例演習、病院見学実習で学んだ実
践の能力の統合を図るものであること。

(10) 保健師養成所又は助産師養成所においては、看護師養成所で履修した教育内容
との重複を避け、保健師又は助産師の実践活動の基礎となる知識についての内
容を精選すること。
(11) 准看護師養成所においては、試験、施設見学、実習オリエンテーション等、各
教育内容の教育目的を達成するのに必要な講義又は実習以外に要する時間数は、
指定規則に定める当該教育内容の時間数の1割以内として当該教育内容の時間
数内に算入できるものとすること。


2年課程(通信制)

(1) 通信学習
通信学習の実施にあたり以下の点に留意すること。


印刷教材による授業及び放送授業等の実施に当たっては、定期的に添削等に
よる指導を行うこと。



印刷教材による授業及び放送授業については、その教科内容の修得の程度を
1単位ごとにレポートの提出、試験等による評価を行うことを標準とし、単位認
定を行うこと。
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