資料 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》 |
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附則
(抜粋)
(検討)
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この省令の施行後、この省令によ
る改正後の保健師助産師看護師学校養成所指定規則第四条第二項に規定す
る看護師学校養成所に入学又は入所する学生又は生徒の数の動向、今後の
看護師学校養成所の教育の内容の見直しの状況等を勘案し、同項第一号た
だし書に規定する通信制の課程における准看護師の入学又は入所の資格に
ついて、准看護師の免許を得た後五年以上業務に従事していることとする
ことを含めて検討を加え、その結果に基づいて、この省令の施行後三年を
目途に必要な見直しを行うものとする。
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