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資料 (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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確認すること。

確認すること。

(エ) 2年課程、2年課程(定時制)及び2年課程(通信制)の入学資格につ

(エ) 2年課程、2年課程(定時制)及び2年課程(通信制)の入学資格につ

いては、以下の点に留意されたいこと。

いては、以下の点に留意されたいこと。

a 就業証明書とは、准看護師として業務に従事した施設の長(2以上の施設

a 就業証明書とは、准看護師として業務に従事した施設の長(2以上の施設

で業務に従事したときは、従事した施設すべての長)の発行する証明書を

で業務に従事したときは、従事した施設すべての長)の発行する証明書を

いうものであること。

いうものであること。

b 准看護師として業務に従事した月数(2年課程及び2年課程(定時制)に

b 准看護師として業務に従事した月数(2年課程及び2年課程(定時制)に

ついては 36 か月以上、2年課程(通信制)については 84 か月以上である

ついては 36 か月以上、2年課程(通信制)については 120 か月以上である

こと。
)の算定に当たっては、准看護師として最初に勤務した日の属する月

こと。
)の算定に当たっては、准看護師として最初に勤務した日の属する月

及び最後に勤務を終了した日の属する月は、それぞれ 1 か月として算定し

及び最後に勤務を終了した日の属する月は、それぞれ 1 か月として算定し

て差し支えないこと。

て差し支えないこと。

c 学校教育法第 90 条の規定により大学に入学することのできる者(高等学

c 学校教育法第 90 条の規定により大学に入学することのできる者(高等学

校又は中等教育学校を卒業した者を除く。
)であって准看護師であるもの

校又は中等教育学校を卒業した者を除く。
)であって准看護師であるもの

は、高等学校又は中等教育学校を卒業した准看護師と同様に2年課程及び

は、高等学校又は中等教育学校を卒業した准看護師と同様に2年課程及び

2年課程(定時制)の入学資格を有するものであること。

2年課程(定時制)の入学資格を有するものであること。

d 入学を認める際は、准看護師籍への登録が行われているかどうかの確認を

d 入学を認める際は、准看護師籍への登録が行われているかどうかの確認を

徹底して行うこと。

徹底して行うこと。

なお、学校教育法第 90 条の規定により大学に入学することのできる者に

なお、学校教育法第 90 条の規定により大学に入学することのできる者に

ついては、入学時に准看護師免許証又は准看護師籍登録証明書を提示又は

ついては、入学時に准看護師免許証又は准看護師籍登録証明書を提示又は

提出することができないものであっても、入学時に免許申請がなされてい

提出することができないものであっても、入学時に免許申請がなされてい

ることを確認した場合は、准看護師免許を取得した者とみなして当面入学

ることを確認した場合は、准看護師免許を取得した者とみなして当面入学

させて差し支えないこと。この場合においては、准看護師籍への登録が完

させて差し支えないこと。この場合においては、准看護師籍への登録が完

了し次第准看護師免許証の確認を行うこと。

了し次第准看護師免許証の確認を行うこと。

e 2年課程(通信制)の入学生の業務従事期間を確認する際は、看護実践能
力等、学生の学習準備状況を十分に把握するために、准看護師としてのこ
れまでの就業形態、就業場所、就業日数・時間について総合的に確認する
こと。
ウ (略)

ウ (略)

(2)~(3) (略)

(2)~(3) (略)

2~5 (略)

2~5 (略)

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