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資料 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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参考資料3
看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン

(平成30年4月1日より施行。下線部は改正部分。






(略)

(略)

第1 課程の定義等

第1 課程の定義等

1 このガイドラインにおいて、看護師養成所における課程の定義は、次のとおりで

1 このガイドラインにおいて、看護師養成所における課程の定義は、次のとおりで

あること。

あること。

(1)~(4) (略)

(1)~(4) (略)

(5) 「2年課程(通信制)
」とは、指定規則第4条第2項に規定する課程のうち

(5) 「2年課程(通信制)
」とは、指定規則第4条第2項に規定する課程のうち

同項第1号ただし書に基づき、免許を得た後7年以上業務に従事している准看護

同項第1号ただし書に基づき、免許を得た後 10 年以上業務に従事している准看

師を対象に、主として通信学習により2年以上の教育を行うものをいう。

護師を対象に、主として通信学習により2年以上の教育を行うものをいう。

なお、通信学習とは、印刷教材を送付若しくは指定し、主としてこれにより

なお、通信学習とは、印刷教材を送付若しくは指定し、主としてこれにより

学修させる授業(以下「印刷教材による授業」という。

、主として放送その他こ

学修させる授業(以下「印刷教材による授業」という。

、主として放送その他こ

れに準ずるものの視聴により学修させる授業(以下「放送授業」という。
)等に

れに準ずるものの視聴により学修させる授業(以下「放送授業」という。
)等に

より行われるものとする。

より行われるものとする。

第2~3 (略)

第2~3 (略)

第4 学生に関する事項

第4 学生に関する事項

1 入学資格の確認

1 入学資格の確認

(1) 入学資格の確認は、次の書類を提出させることにより確実に行うこと。

(1) 入学資格の確認は、次の書類を提出させることにより確実に行うこと。

ア (略)

ア (略)

イ 看護師養成所

イ 看護師養成所

(ア)~(イ) (略)

(ア)~(イ) (略)

(ウ) 2年課程(通信制)にあっては、准看護師免許を取得していること及び

(ウ) 2年課程(通信制)にあっては、准看護師免許を取得していること及び

免許を得た後7年以上業務に従事していることを証明する次の書類

免許を得た後 10 年以上業務に従事していることを証明する次の書類

a 准看護師免許証の写し

a 准看護師免許証の写し

b 准看護師として7年(84 か月)以上業務に従事した旨の就業証明書

b 准看護師として 10 年(120 か月)以上業務に従事した旨の就業証明書

なお、入学願書の提出時に准看護師として業務に従事した期間が、7年(84

なお、
入学願書の提出時に准看護師として業務に従事した期間が、
10年
(120

か月)に満たない者は、入学時に就業証明書を提出させ、業務従事期間を

か月)に満たない者は、入学時に就業証明書を提出させ、業務従事期間を
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