資料 (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》 |
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看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン
(平成30年4月1日より施行。下線部は改正部分。
)
新
旧
(略)
(略)
第1 課程の定義等
第1 課程の定義等
1 このガイドラインにおいて、看護師養成所における課程の定義は、次のとおりで
1 このガイドラインにおいて、看護師養成所における課程の定義は、次のとおりで
あること。
あること。
(1)~(4) (略)
(1)~(4) (略)
(5) 「2年課程(通信制)
」とは、指定規則第4条第2項に規定する課程のうち
(5) 「2年課程(通信制)
」とは、指定規則第4条第2項に規定する課程のうち
同項第1号ただし書に基づき、免許を得た後7年以上業務に従事している准看護
同項第1号ただし書に基づき、免許を得た後 10 年以上業務に従事している准看
師を対象に、主として通信学習により2年以上の教育を行うものをいう。
護師を対象に、主として通信学習により2年以上の教育を行うものをいう。
なお、通信学習とは、印刷教材を送付若しくは指定し、主としてこれにより
なお、通信学習とは、印刷教材を送付若しくは指定し、主としてこれにより
学修させる授業(以下「印刷教材による授業」という。
)
、主として放送その他こ
学修させる授業(以下「印刷教材による授業」という。
)
、主として放送その他こ
れに準ずるものの視聴により学修させる授業(以下「放送授業」という。
)等に
れに準ずるものの視聴により学修させる授業(以下「放送授業」という。
)等に
より行われるものとする。
より行われるものとする。
第2~3 (略)
第2~3 (略)
第4 学生に関する事項
第4 学生に関する事項
1 入学資格の確認
1 入学資格の確認
(1) 入学資格の確認は、次の書類を提出させることにより確実に行うこと。
(1) 入学資格の確認は、次の書類を提出させることにより確実に行うこと。
ア (略)
ア (略)
イ 看護師養成所
イ 看護師養成所
(ア)~(イ) (略)
(ア)~(イ) (略)
(ウ) 2年課程(通信制)にあっては、准看護師免許を取得していること及び
(ウ) 2年課程(通信制)にあっては、准看護師免許を取得していること及び
免許を得た後7年以上業務に従事していることを証明する次の書類
免許を得た後 10 年以上業務に従事していることを証明する次の書類
a 准看護師免許証の写し
a 准看護師免許証の写し
b 准看護師として7年(84 か月)以上業務に従事した旨の就業証明書
b 准看護師として 10 年(120 か月)以上業務に従事した旨の就業証明書
なお、入学願書の提出時に准看護師として業務に従事した期間が、7年(84
なお、
入学願書の提出時に准看護師として業務に従事した期間が、
10年
(120
か月)に満たない者は、入学時に就業証明書を提出させ、業務従事期間を
か月)に満たない者は、入学時に就業証明書を提出させ、業務従事期間を
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