資料 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第一号)
(この省令の趣旨)
第一条 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。
)第十九条第一号、法第二十条第一号、法第二十一条第二号若しくは法第二十二条
第一号の規定に基づき文部科学大臣が指定する学校、法第二十一条第一号の規定に
基づき文部科学大臣が指定する大学又は法第十九条第二号、法第二十条第二号若し
くは法第二十一条第三号の規定に基づき都道府県知事が指定する保健師養成所、助
産師養成所若しくは看護師養成所(以下「看護師等養成所」という。)若しくは法
第二十二条第二号の規定に基づき都道府県知事が指定する准看護師養成所(以下「
准看護師養成所」という。)の指定に関しては、保健師助産師看護師法施行令(昭
和二十八年政令第三百八十六号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この
省令の定めるところによる。
2 前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定によ
る学校及びこれに付設される同法第百二十四条の規定による専修学校又は同法第
百三十四条第一項の規定による各種学校をいう。
(保健師学校養成所の指定基準)
第二条 法第十九条第一号の学校及び同条第二号の保健師養成所(以下「保健師学校
養成所」という。)に係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準は、次のとお
りとする。
一 法第二十一条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格
とするものであること。
二 修業年限は、一年以上であること。
三 教育の内容は、別表一に定めるもの以上であること。
四 別表一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち
三人以上は保健師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務
に関する主任者であること。
五 一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であ
ること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して
、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七 図書室及び専用の実習室を有すること。
八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九 別表一に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することが
できること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十 専任の事務職員を有すること。
十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。
十二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件と
するなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務
しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
(助産師学校養成所の指定基準)
第三条 法第二十条第一号の学校及び同条第二号の助産師養成所(以下「助産師学校
養成所」という。)に係る令第十一条第一項の主務省令で定める基準は、次のとお
りとする。
- 1 -