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資料 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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第二十一条 第五条第一号の規定にかかわらず、准看護師学校又は准看護師養成所に
おいては、従前の規定による国民学校高等科の卒業者又は中等学校の二年の課程を
終つた者を入学又は入所させることができる。
(保健師の資格を有する専任教員の特例)
第二十二条 第二条第四号の規定による保健師の資格を有する専任教員については、
昭和二十六年九月一日以後も当分の間法第五十一条第一項の者をもつてこれに充
てることができる。
(助産師の資格を有する専任教員の特例)
第二十三条 第三条第四号の規定による助産師の資格を有する専任教員については、
昭和二十六年九月一日以後も当分の間法第五十二条第一項の者をもつてこれに充
てることができる。
(看護師の資格を有する専任教員の特例)
第二十四条 第四条第一項第四号若しくは同条第二項第四号又は第五条第四号の規
定による看護師の資格を有する専任教員については、当分の間法第五十三条第一項
の者をもつてこれに充てることができる。
附 則 (昭和二七年二月一一日文部・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年一〇月六日文部・厚生省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一一月三〇日文部省・厚生省令第一号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年一二月二六日文部省・厚生省令第一号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一〇月一五日文部省・厚生省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年二月二五日文部省・厚生省令第一号)
1 この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成所において保健婦又は助産
婦として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令
による改正後の別表一及び別表二の規定にかかわらず、なお従前の例によることが
できる。
附 則 (昭和五一年一月一〇日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施
行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附 則 (昭和五三年八月一日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月二九日文部省・厚生省令第一号)
1 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成所において、保健婦、助産婦
、看護婦又は准看護婦として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容に
ついては、この省令による改正後の別表一から別表四までの規定にかかわらず、な
お従前の例によることができる。
附 則 (平成六年三月三〇日文部省・厚生省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。

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