資料 (89 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》 |
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(3) 図書室の面積は、学生の図書閲覧に必要な閲覧机の配置及び図書の格納のため
に十分な広さを有すること。図書室の効果を確保するためには、他施設と兼用と
することは望ましくないこと。
(4) 実習室と在宅看護実習室とを兼用とすることは差し支えないが、設備、面積、
使用に当たっての時間的制約等からみて教育効果に支障を生ずるおそれがある
場合には、専用のものとすることが望ましいこと。
(5) 2以上の養成所若しくは課程を併設する場合において、教育上支障がない場合
は実習室を共用とすることは差し支えないこと。この場合、
「教育上支障がない」
とは、設備、面積、使用に当たっての時間的制約等からみて教育効果に支障がな
い場合をいうものであること。また実習室を共用する場合にあっては、学生の自
己学習のための場の確保について、運用上、十分に配慮すること。
(6) 図書室については、2以上の養成所を併設するものにあっては、いずれかの養
成所のものは他の養成所のものと共用とすることができること。
(7) 視聴覚教室、演習室、情報処理室、学校長室、教員室、事務室、応接室、研究
室、教材室、面接室、会議室、休養室、印刷室、更衣室、倉庫、及び講堂を設け
ることが望ましいこと。
(8)
臨床場面を擬似的に体験できるような用具や環境を整備することが望ましい
こと。
(9) 2以上の養成所又は課程を併設する場合においては、共用とする施設設備は機
能的に配置し、かつ、養成所又は課程ごとにまとまりを持たせること。また、総
定員を考慮し教育環境を整備すること。
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保健師養成所
(1)
公衆衛生看護学の校内実習を行うのに必要な設備を備えた専用の実習室を有
すること。
(2) 実習室は、家庭訪問、健康相談、健康教育等の実習を行うのに必要な広さを有
すること。なお、実習室には、給湯・給水の設備を設けるとともに、校内実習に
要する機械器具等を格納する場所を備えること。
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助産師養成所
(1) 助産診断・技術学等の校内実習を行うのに必要な設備を備えた専用の実習室を
有すること。ただし、看護師養成所等に併設する場合において教育を異なった時
間帯において行う場合にあっては、学習に支障がない範囲で、同一の実習室を共
用とすることができること。
(2) 実習室は、分べん台及び診察台1台当たり 20 ㎡以上有し、かつ、新生児及び
妊産じょく婦の訪問看護等の実習を行うのに必要な広さを有すること。なお、実
習室には、沐浴槽、手術用手洗設備、給湯・給水の設備等を設けるとともに、校
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