資料 (76 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》 |
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学則の中には、次の事項を記載すること。
(1) 設置の目的
(2) 名称
(3) 位置
(4) 養成所名(2以上の養成所を併設するものに限る。ただし、保健師養成所と看
護師養成所(3年課程及び3年課程(定時制)に限る。この項において同じ。)
又は助産師養成所と看護師養成所の指定を併せて受け、それらの教育内容を併
せて教授する教育課程(以下「統合カリキュラム」という。
)により教育を行う
場合は、その旨を明記すること。
)
(5) 課程名(看護師養成所に限る。
)
(6) 定員(看護師養成所及び准看護師養成所にあっては、1学年の入学定員及び総
定員)及び1の授業科目について同時に授業を行う学生の編成に関する事項
(7) 修業年限、学期及び授業を行わない日に関する事項
(8) 教育課程及び単位数(准看護師養成所にあっては、時間数)に関する事項
(9) 成績の評価及び単位の認定に関する事項
(10) 大学や他の学校養成所等で修得した単位の認定に関する事項
(11) 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項
(12) 教職員の組織に関する事項
(13) 運営を行うための会議に関する事項
(14) 学生の健康管理に関する事項
(15) 授業料、入学料、その他の費用徴収に関する事項
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次のような事項について学則の細則を定めること。
例
入学の選考
成績評価及び卒業の認定
健康管理
教職員の所掌事務
諸会議の運営
検定料、入学料、授業料等の金額及び費用徴収の方法
図書室管理
自己点検・自己評価
第4 学生に関する事項
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入学資格の確認
(1) 入学資格の確認は、次の書類を提出させることにより確実に行うこと。
ア
保健師養成所及び助産師養成所
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