資料 (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》 |
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附 則 (平成一九年一二月二五日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二
十六日)から施行する。
附 則 (平成二〇年一月八日文部科学省・厚生労働省令第一号)
1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表三の二の
改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師、助
産師又は看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容につい
ては、この省令による改正後の別表一から別表三の三までの規定にかかわらず、な
お従前の例によることができる。
附 則 (平成二二年四月一日文部科学省・厚生労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年一月六日文部科学省・厚生労働省令第一号)
1 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師又は
助産師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この
省令による改正後の別表一及び別表二の規定にかかわらず、なお従前の例によるこ
とができる。
附 則 (平成二五年二月一四日文部科学省・厚生労働省令第一号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年三月三一日文部科学省・厚生労働省令第二号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの省令に
よる改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下
この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令
による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行
為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの
行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における
この省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後
のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみな
す。
3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に
対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にそ
の手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれ
の省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続を
しなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省
令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附 則 (平成二八年八月二二日文部科学省・厚生労働省令第六号)
(施行期日)
1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(検討)
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