資料 (93 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》 |
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(3) 病院以外での実習については、医療法、介護保険法等で定められている看護職
員の基準を満たしていること。また、病院以外での実習にあたっては、業務に係
る手順が整備され、必要な記録が作成されていること。さらに、学生の指導を担
当できる適当な看護師を、実習指導者とみなすことができること。ただし、看護
職員が配置されていない施設においては、看護師養成所の専任教員又は実習指
導教員による指導を学生が必要時受けられる体制を整備すること。
(4) 看護師が配置されていない施設における実習の単位数は、指定規則に定める単
位数の3割以内で定めること。
(5) 訪問看護ステーションについては、次のような設置要件を満たしていること。
ア
複数の訪問看護専任者がいること。
イ
利用者ごとに訪問看護計画が立てられ、看護記録が整備されていること。
(6) 看護師養成所2年課程(通信制)の実習施設については、現に他の看護師学校
養成所の実習施設として承認を受けている病院等を選定すること。
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准看護師養成所
(1) 実習施設として、病院に加えて、診療所、訪問看護ステーション、保健所、市
町村保健センター、精神保健福祉センター、助産所、介護老人保健施設、介護老
人福祉施設、地域包括支援センター、保育所その他の社会福祉施設等を適宜確保
すること。ただし、基礎看護及び成人看護実習においては学生1人につき、必ず
1か所以上の病院における実習を行うこと。
(2) 実習施設は、次の条件を具備していること。
ア
看護組織が次のいずれにも該当すること。
(ア) 看護部門としての方針が明確であること。
(イ) 看護部門の各職階及び職種の業務分担が明確であること。
(ウ) 看護師の院内教育及び看護職員に対する継続教育が計画的に実施され、学生
の実習指導を調整する責任者が明記されていること。
イ
患者個々の看護計画を立案する上で基本とするための看護基準(各施設が提
供できる看護内容を基準化し文章化したもの)や、看護を提供する場合に必要な
看護行為別の看護手順(各施設で行われる看護業務を順序立て、一連の流れとし
て標準化し、文章化したもの)が作成され、常時活用されていること。さらに、
評価され見直されていること。
ウ
看護に関する諸記録が次のとおり適正に行われていること。
(ア) 看護記録(患者の症状、観察事項等、患者の反応を中心とした看護の過程(計
画、実施、実施後の評価)を記録したもの)が正確に作成されていること。
(イ) 各患者に対する医療の内容が正確に、かつ確実に記録されていること。
(ウ)
患者のケアに関するカンファレンスが行われ、記録が正確に作成されてい
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