資料 (75 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》 |
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看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン(平成 27 年3月 31 日医政発 0331 第 21)
保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所及び准看護師養成所の運営に関する指導につ
いては、保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)、保健師助産師看護師法施行令
(昭和 28 年政令第 386 号。以下「施行令」という。
)及び保健師助産師看護師学校養成所指
定規則(昭和 26 年文部省・厚生省令第1号。以下「指定規則」という。
)に定めるもののほ
か、このガイドラインに定めるところによる。
第1 課程の定義等
1
このガイドラインにおいて、看護師養成所における課程の定義は、次のとおりである
こと。
(1) 「3年課程」とは、指定規則第4条第1項に規定する課程のうち、
(2)に規
定する課程を除くものをいう。
(2) 「3年課程(定時制)
」とは、指定規則第4条第1項に規定する課程であって、
夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制」という。
)
により4年間の教育を行うものをいう。
(3) 「2年課程」とは、指定規則第4条第2項に規定する課程のうち、
(4)及び
(5)に規定する課程を除くものをいう。
(4) 「2年課程(定時制)
」とは、指定規則第4条第2項に規定する課程であって、
定時制により3年間の教育を行うものをいう。
(5) 「2年課程(通信制)
」とは、指定規則第4条第2項に規定する課程のうち同
項第1号ただし書に基づき、免許を得た後7年以上業務に従事している准看護
師を対象に、主として通信学習により2年以上の教育を行うものをいう。
なお、通信学習とは、印刷教材を送付若しくは指定し、主としてこれにより学
修させる授業(以下「印刷教材による授業」という。
)
、主として放送その他これ
に準ずるものの視聴により学修させる授業(以下「放送授業」という。
)等によ
り行われるものとする。
2
保健師養成所及び助産師養成所において、定時制による教育が行われる場合は、指定
規則第2条及び第3条に規定する養成所のうち、1年以上2年以内の教育を行うもの
とする。
第2 名称に関する事項
養成所であることを示すものとし、他のものと紛らわしい名称を使用しないこと。
第3 学則に関する事項
1
学則は、養成所ごとに定めること。ただし、2以上の養成所を併設するものにあって
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