資料 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》 |
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法第二十一条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格
とするものであること。
二 修業年限は、一年以上であること。
三 教育の内容は、別表二に定めるもの以上であること。
四 別表二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち
三人以上は助産師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務
に関する主任者であること。
五 一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であ
ること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して
、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七 図書室及び専用の実習室を有すること。
八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九 別表二に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することが
できること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十 専任の事務職員を有すること。
十一 管理及び維持経営の方法が確実であること。
十二 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件と
するなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務
しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
(看護師学校養成所の指定基準)
第四条 法第二十一条第一号の大学、同条第二号の学校及び同条第三号の看護師養成
所(以下「看護師学校養成所」という。)のうち、学校教育法第九十条第一項に該
当する者(同法に基づく大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学さ
せた者を含む。)を教育する課程を設けようとするものに係る令第十一条第一項の
主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 学校教育法第九十条第一項に該当する者(同法に基づく大学が同法第九十条第
二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であることを入学又は入所
の資格とするものであること。
二 修業年限は、三年以上であること。
三 教育の内容は、別表三に定めるもの以上であること。
四 別表三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち
八人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務
に関する主任者であること。
五 一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であ
ること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して
、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七 図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室
と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。
八 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九 別表三に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することが
できること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十 専任の事務職員を有すること。
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