資料 (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》 |
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(3) 教育の内容等
ア
保健師・看護師の統合カリキュラムにより教育を行う養成所の教育内容等は
別表5を標準とすること。
イ
助産師・看護師の統合カリキュラムにより教育を行う養成所の教育内容等は
別表6を標準とすること。
(4) その他の基準
ア
教務主任は、統合カリキュラムにより教育を行う場合には、第5-1-(11)に
かかわらず併せて1人としてよいこと。
イ
統合カリキュラムによる教育とそれ以外の教育とを併せて行う養成所にあっ
ては、専任教員については、それぞれ第5-1-(8)に定める数を確保するこ
とが望ましいこと。その人数が直ちに確保できない場合には、第5-1-(9)
のとおり増員することが望ましいこと。
ウ
普通教室は、同時に行う授業の数に応じ、専用のものを必要な数確保すること
ができるのであれば、保健師養成所又は助産師養成所と共用としてよいこと。
第7 施設設備に関する事項
1
土地及び建物の所有等
(1) 土地及び建物は、設置者の所有であることを原則とすること。ただし、貸借契
約が長期にわたるものであり、恒久的に学校運営ができる場合は、この限りでは
ないこと。
(2) 校舎は独立した建物であることが望ましいこと。ただし、やむを得ず、他施設
と併設する場合は、養成所の運営上の制約を受けることのないよう配慮するこ
と。
2
教室等
(1) 同時に授業を行う学生の数は原則として 40 人以下とすること。ただし、授業
の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙
げられる場合は、この限りではない。
(2)
看護師養成所と准看護師養成所とを併設する場合において教育を異なった時
間帯において行う場合にあっては、学生の自己学習のための教室が他に設けら
れているときは、同一の教室を共用とすることができること。また、2年課程(通
信制)を設置する場合にあっても学生の自己学習のための教室が他に設けられ
ているときは、2年課程(通信制)とそれ以外の課程とは同一の普通教室を共用
とすることができること。さらに、看護師養成所等と助産師養成所を併設する場
合において教育を異なった時間帯において行う場合にあっては、学生の自己学
習のための教室が他に設けられているときは、同一の普通教室を共用とするこ
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