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資料 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001016859.pdf
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会(11/28)《厚生労働省》
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ようとする保健師等学校養成所の図書室と、第二条第七号、第三条第七号、第四条
第一項第七号、同条第二項第七号、同条第三項第七号若しくは第五条第七号の実習
室又は第四条第一項第七号、同条第二項第七号若しくは同条第三項第七号の在宅看
護実習室(以下この項において「実習室等」という。)は併せて指定を受けようと
する保健師等学校養成所の実習室等と、それぞれ兼用とすることができる。
(指定基準の特例)
第六条 保健師学校養成所であつて、看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定す
る課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育
課程により別表一及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものに
対する第二条第一号の規定の適用については、「法第二十一条各号のいずれかに該
当する者」とあるのは「学校教育法第九十条第一項に該当する者(同法に基づく大
学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)」とする。
2 助産師学校養成所であつて、看護師学校養成所のうち第四条第一項に規定する課
程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程
により別表二及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものに対す
る第三条第一号の規定の適用については、「法第二十一条各号のいずれかに該当す
る者」とあるのは「学校教育法第九十条第一項に該当する者(同法に基づく大学が
同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)」とする。
(指定に関する報告事項)
第六条の二 令第十一条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設
置する看護師等養成所にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。
一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 名称
三 位置
四 指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあつては、設置予
定年月日)
五 学則(課程、修業年限及び入所定員に関する事項に限る。)
六 長の氏名
(指定の申請書の記載事項等)
第七条 令第十二条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法
人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含
む。)の設置する保健師学校養成所、助産師学校養成所、看護師学校養成所又は准
看護師学校若しくは准看護師養成所にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を
記載しなければならない。この場合において、保健師学校養成所については、第九
号中「診療科名及び患者収容定員並びに最近二年間の年別の入院患者延数、外来患
者延数及び分べん取扱数」とあるのは、「専任又は兼任別の医師及び保健師の定員
」とする。
一 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 名称
三 位置
四 設置年月日
五 学則
六 長の氏名
七 教員の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別

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