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新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について 本文 (12 ページ)

公開元URL https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/5/r050113.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について(1/13)《会計検査院》
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交付金の交付目的、交付先、交付対象となる医療機関等を整理すると図表0-2の
とおりとなる。
図表0-2

交付金の概要
事業名
感染症対策事業

重点医療機関体制整備事業

内容等
コロナ患者等の入院病床の確保等 コロナ患者専用の病院や病棟を設
について支援を行うことにより、 定する医療機関である重点医療機
公衆衛生の向上を図ること
関に対して、空床確保のための支
援等を行うことにより、患者受入
体制を整備すること

交付目的

交付先

都道府県

交付対象となる
医療機関

協力医療機関
その他医療機関

(注)
重点医療機関

交付対象となる
コロナ病床

確保病床のうち空床となっている病床及び休止病床

対象経費

病床確保料、委託料、補助金等

交付率

10/10

(注) 重点医療機関には、院内感染により病棟又は病院全体でコロナ患者の治療を行っていて、実
質的に重点医療機関の要件を満たす医療機関も含まれる。

(イ) 交付金の交付額の算定方法
交付金交付要綱等によれば、交付金の交付額は、次のとおり算定することとさ
れている。


都道府県自らが運営する医療機関分として国が交付する場合


厚生労働大臣が必要と認めた額(基準額)と、対象経費の実支出額とを比
較して少ない方の額を選定する。



①により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額
とを比較して少ない方の額に交付金の交付率(10分の10)を乗じて得た額を
交付額とする。



都道府県がコロナ病床を確保した医療機関に対して交付する補助金の原資と
して国が交付する場合


厚生労働大臣が必要と認めた額(基準額)と、対象経費の実支出額とを比

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