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新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について 本文 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/5/r050113.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について(1/13)《会計検査院》 |
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上記に該当する医療機関に関する事例を示すと次のとおりである。
<事例>
医療機関において、確保病床数には、コロナ患者等を担当する医師、看護師等の人数を
増員できた場合に受入可能となる病床が含まれていたが、実際は想定していた人数を確
保できなかったため、都道府県調整本部等からのコロナ患者等の入院受入要請を断って
いたもの
医療機関Fは、令和3年度に病床確保補助金16億0957万円の交付を受けており、3年8月におい
て、重点医療機関である一般病院のICU・HCU以外の病床区分の確保病床78床を確保したとし
ていた。
しかし、当該78床は、医療機関Fの開設主体を通じて、当該開設主体が開設する他の医療機関か
ら看護師を増員できた場合に受入可能となる病床数であり、同年同月においては、全国的に新型コ
ロナウイルス感染症の感染が拡大したことから他の医療機関から医療機関Fへの看護師の増員は困
難となり、結果的に、当初想定していた看護師の増員を受けることができなかった。
このため、同年同月において、医療機関Fで実際に入院受入れが可能であった確保病床数は、上
記の確保病床数78床を下回る1日当たりの最大で41床となっていた。そして、入院受入要請を受け
ることにより入院コロナ患者を受け入れる病床数が41床を超えると見込まれる場合は、確保病床に
空床がある場合であっても、都道府県調整本部等からの入院受入要請を断っていた。
このことなどから、医療機関Fでは、同年同月の延べ確保病床数2,418床のうちコロナ患者が入
院した病床は延べ994床となっており、確保病床の病床利用率は41.1%となっていた。
以上のとおり、図表4-4のイ、エ及びキについては、いずれも、様々な理由により
看護師等が不足していることが医療機関がコロナ患者等の入院受入要請を断ってい
る大きな原因となっていると認められ、個々の医療機関についてみれば、コロナ患
者等の入院受入要請があった時点において当該要請を断ったことについてはやむを
得なかった事情があったと思料された。
一方、病床確保補助金等についてみると、コロナ病床として確保していたものの、
看護師等の不足により実際にはコロナ患者等を入院させることができなかった病床
に対しても病床確保補助金等が交付されていることになる。
このため、交付金がコロナ患者等の入院受入体制が整い即応病床として確保され
ているコロナ病床に対して交付されるという制度の趣旨に照らして、厚生労働省は、
交付金交付要綱等において、交付金は、当該確保病床の運用に必要な看護師等の人
員が確保できているなど実際に入院受入体制が整っている確保病床を交付対象とす
るものであることを明確に定めるとともに、各医療機関の入院受入体制は看護師等
の人員の確保の状況、受け入れている患者の状況等に応じて変動し得るものである
ことを踏まえて、医療機関において、確保病床の運用に必要な看護師等の確保が困
難になった場合には、都道府県と当該医療機関との間で病床確保補助金等の交付対
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<事例>
医療機関において、確保病床数には、コロナ患者等を担当する医師、看護師等の人数を
増員できた場合に受入可能となる病床が含まれていたが、実際は想定していた人数を確
保できなかったため、都道府県調整本部等からのコロナ患者等の入院受入要請を断って
いたもの
医療機関Fは、令和3年度に病床確保補助金16億0957万円の交付を受けており、3年8月におい
て、重点医療機関である一般病院のICU・HCU以外の病床区分の確保病床78床を確保したとし
ていた。
しかし、当該78床は、医療機関Fの開設主体を通じて、当該開設主体が開設する他の医療機関か
ら看護師を増員できた場合に受入可能となる病床数であり、同年同月においては、全国的に新型コ
ロナウイルス感染症の感染が拡大したことから他の医療機関から医療機関Fへの看護師の増員は困
難となり、結果的に、当初想定していた看護師の増員を受けることができなかった。
このため、同年同月において、医療機関Fで実際に入院受入れが可能であった確保病床数は、上
記の確保病床数78床を下回る1日当たりの最大で41床となっていた。そして、入院受入要請を受け
ることにより入院コロナ患者を受け入れる病床数が41床を超えると見込まれる場合は、確保病床に
空床がある場合であっても、都道府県調整本部等からの入院受入要請を断っていた。
このことなどから、医療機関Fでは、同年同月の延べ確保病床数2,418床のうちコロナ患者が入
院した病床は延べ994床となっており、確保病床の病床利用率は41.1%となっていた。
以上のとおり、図表4-4のイ、エ及びキについては、いずれも、様々な理由により
看護師等が不足していることが医療機関がコロナ患者等の入院受入要請を断ってい
る大きな原因となっていると認められ、個々の医療機関についてみれば、コロナ患
者等の入院受入要請があった時点において当該要請を断ったことについてはやむを
得なかった事情があったと思料された。
一方、病床確保補助金等についてみると、コロナ病床として確保していたものの、
看護師等の不足により実際にはコロナ患者等を入院させることができなかった病床
に対しても病床確保補助金等が交付されていることになる。
このため、交付金がコロナ患者等の入院受入体制が整い即応病床として確保され
ているコロナ病床に対して交付されるという制度の趣旨に照らして、厚生労働省は、
交付金交付要綱等において、交付金は、当該確保病床の運用に必要な看護師等の人
員が確保できているなど実際に入院受入体制が整っている確保病床を交付対象とす
るものであることを明確に定めるとともに、各医療機関の入院受入体制は看護師等
の人員の確保の状況、受け入れている患者の状況等に応じて変動し得るものである
ことを踏まえて、医療機関において、確保病床の運用に必要な看護師等の確保が困
難になった場合には、都道府県と当該医療機関との間で病床確保補助金等の交付対
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