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新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について 本文 (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/5/r050113.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について(1/13)《会計検査院》 |
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図表6-1
重点医療機関となっている426医療機関における入院コロナ患者1人1日当たりの
診療報酬額と病床確保料上限額との比較(令和3年1月分及び同年8月分)
コロナ患者の診療実績
区
分
医療 病棟数 入院した
コロナ患
機関数
者の実人
数
(棟)
ICU
特定機能
HCU
病院等
重点
ICU・HCU以外の病床
医療
ICU
機関
一般病院 HCU
ICU・HCU以外の病床
124
(人)
入院コロナ患 病床確保料
者1人1日当た 上限額(b)
りの診療報酬
額(a)
(円/日)
(円/日)
差額
(c)=(a)-(b)
(円/日)
170
3,075
369,130
436,000
△ 66,870
68
82
1,915
147,556
211,000
△ 63,444
137
210
7,561
85,862
74,000
11,862
33
36
265
363,821
301,000
62,821
48
64
1,971
137,211
211,000
△ 73,789
216
283
12,359
72,778
71,000
1,778
(注) 複数の病床区分の病床を有する医療機関があることから「医療機関数」欄を合計しても検査対象の426
医療機関とはならない。
さらに、医療機関ごとの状況について、特定機能病院等のICU区分(同区分
に該当する124医療機関)を例として、入院コロナ患者1人1日当たりの診療報酬額
と病床確保料上限額との差の状況をみたところ、図表6-2のとおり、同区分の入院
コロナ患者1人1日当たりの診療報酬額が病床確保料上限額436,000円を下回ってい
た医療機関が124医療機関中74医療機関(124医療機関に占める割合59.6%)、上
回っていた医療機関が50医療機関(同40.3%)あり、最も差の大きい医療機関を
みると、病床確保料上限額を294,028円下回っているものから、252,980円上回っ
ているものまであるなど、病床確保料上限額との差は、医療機関によって大きく
異なる状況となっていた。
そこで、上記の差の原因についてみたところ、次のとおりとなっていた。
同区分の病床確保料上限額は、前記のとおり、コロナ診療報酬臨時取扱等に定
められた重症のコロナ患者等の入院料等に係る診療報酬の点数を積算して、これ
に単価(10円)を乗じた額を設定しており、具体的には、特定集中治療室管理料
1の点数42,633点(7日以内の期間)に10円/点を乗ずるなどして436,000円と設定
している。
一方、実際の入院コロナ患者の診療報酬額については、診療報酬算定基準、コ
ロナ診療報酬臨時取扱等により、次のとおり算定することなどとされている。
①
入院料については、当該医療機関が満たす施設基準の区分に従って、特定集
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重点医療機関となっている426医療機関における入院コロナ患者1人1日当たりの
診療報酬額と病床確保料上限額との比較(令和3年1月分及び同年8月分)
コロナ患者の診療実績
区
分
医療 病棟数 入院した
コロナ患
機関数
者の実人
数
(棟)
ICU
特定機能
HCU
病院等
重点
ICU・HCU以外の病床
医療
ICU
機関
一般病院 HCU
ICU・HCU以外の病床
124
(人)
入院コロナ患 病床確保料
者1人1日当た 上限額(b)
りの診療報酬
額(a)
(円/日)
(円/日)
差額
(c)=(a)-(b)
(円/日)
170
3,075
369,130
436,000
△ 66,870
68
82
1,915
147,556
211,000
△ 63,444
137
210
7,561
85,862
74,000
11,862
33
36
265
363,821
301,000
62,821
48
64
1,971
137,211
211,000
△ 73,789
216
283
12,359
72,778
71,000
1,778
(注) 複数の病床区分の病床を有する医療機関があることから「医療機関数」欄を合計しても検査対象の426
医療機関とはならない。
さらに、医療機関ごとの状況について、特定機能病院等のICU区分(同区分
に該当する124医療機関)を例として、入院コロナ患者1人1日当たりの診療報酬額
と病床確保料上限額との差の状況をみたところ、図表6-2のとおり、同区分の入院
コロナ患者1人1日当たりの診療報酬額が病床確保料上限額436,000円を下回ってい
た医療機関が124医療機関中74医療機関(124医療機関に占める割合59.6%)、上
回っていた医療機関が50医療機関(同40.3%)あり、最も差の大きい医療機関を
みると、病床確保料上限額を294,028円下回っているものから、252,980円上回っ
ているものまであるなど、病床確保料上限額との差は、医療機関によって大きく
異なる状況となっていた。
そこで、上記の差の原因についてみたところ、次のとおりとなっていた。
同区分の病床確保料上限額は、前記のとおり、コロナ診療報酬臨時取扱等に定
められた重症のコロナ患者等の入院料等に係る診療報酬の点数を積算して、これ
に単価(10円)を乗じた額を設定しており、具体的には、特定集中治療室管理料
1の点数42,633点(7日以内の期間)に10円/点を乗ずるなどして436,000円と設定
している。
一方、実際の入院コロナ患者の診療報酬額については、診療報酬算定基準、コ
ロナ診療報酬臨時取扱等により、次のとおり算定することなどとされている。
①
入院料については、当該医療機関が満たす施設基準の区分に従って、特定集
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