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新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について 本文 (40 ページ)

公開元URL https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/5/r050113.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について(1/13)《会計検査院》
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(注27)

同じ方向に向かいプラス1に近づき、負の相関が強いと二つのデー
タが反対の方向に向かいマイナス1に近づくという傾向がある。
元年度から2、3両年度までの医業収支の増減率
新型コロナウイルス
感染症の感染が拡大する時期を含まないと思料される令和元年度か
ら新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した2、3両年度までの医
業収支の増減を把握するための指標として、会計検査院が次の算式
により算出したもの

元年度から2、3両年度までの
医業収支の増減率(%)

(注28)



2、3両年度の平均医業収支 - 元年度の医業収支
× 100
元年度の医業収益

重回帰分析
二つ以上の変数を数式化して、原因となる変数が、結果
となる変数をどの程度説明できるかについて分析する統計手法(回
帰分析)のうち、原因となる変数を二つ以上用いて分析する統計手


(6) 病床確保事業における病床確保料等の状況


厚生労働省における病床確保料上限額の設定
交付金の基準額の算定に当たっては、前記のとおり、重点医療機関等事務連絡等
に定められた病床確保料上限額を使用することとなっている。
一方、交付金交付要綱等には、病床確保料がどのような趣旨のものであるか示さ
れていないことから、厚生労働省に確認したところ、病床確保料はコロナ患者等を
入院させるために医療従事者の体制を整えたコロナ病床が空床となった場合に、当
該病床から得られるべき診療報酬が得られなくなったという機会損失に対する補塡
であり、コロナ病床を確保するための経費であるとしていた。
そして、病床確保料については、前記のとおり、1日1床当たりの上限額が定めら
れており、厚生労働省によれば、上限額を設けた趣旨については次の①のとおり、
上限額の設定根拠については②のとおりであるとしている。


確保病床については、確保病床にコロナ患者等が入院しているときは診療報酬
を得られるものの、空床時には診療報酬を得られないことから、コロナ患者等を
円滑に受け入れられる体制を確保するためには、基本的に診療報酬と同水準の病
床確保料を医療機関に支払って機会損失を補塡する必要がある。また、休止病床
については、当該病床を休床にすることにより、従来、当該病床から得られてい
た診療報酬が得られなくなったという機会損失を補塡する必要がある。

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