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新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について 本文 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/5/r050113.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について(1/13)《会計検査院》 |
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図表0-5
受入補助金の概要
交付目的
・・
新型コロナウイルスの感染が拡大し、コロナ患者等の受入病床がひっ迫
した場合に、コロナ病床と医療従事者の人員を確保するため、コロナ病
床を確保する医療機関に対して、コロナ患者等の対応を行う医療従事者
を支援して受入体制を強化するための補助を行うことにより感染症対策
の強化を図ること
交付先
医療機関(国から直接交付される。)
交付対象となる 緊急事態措置区域とされるなどした都道府県内においてコロナ病床を確
医療機関
保した医療機関
(令和2年度)
基準額の算定対 2年12月25日から3年3月21日までの間における最大の確保病床数
象となるコロナ (3年度)
病床(注)
2年12月25日から3年9月30日までの間における最大の確保病床数
(2年度に受入補助金の対象とした病床を除く。)
対象経費
コロナ患者等の対応を行う医療従事者の人件費(新規職員の雇用に係る
人件費、コロナ患者等の対応を行う医療従事者の処遇改善・人員確保を
図るために要する経費等)、院内等での感染拡大防止対策や診療体制確
保等に要する経費
補助率
10/10
(注) 受入補助金の基準額の算定対象となるコロナ病床は、交付金の交付対象にもなる。
(イ) 受入補助金の交付額の算定方法
受入補助金交付要綱等によれば、受入補助金の交付額は、厚生労働大臣が定め
た基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附
金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とすることなどとされ
ている。そして、このうち基準額は、確保したコロナ病床の種別ごとに、受入補
助金交付要綱に1床当たりとして定められている基準額(以下「1床当たりの基準
額」という。)に、2年度については2年12月25日から3年3月21日までの間におけ
る最大の確保病床数、3年度については2年12月25日から3年9月30日までの間にお
ける最大の確保病床数(2年度に受入補助金の対象とした病床を除く。)を乗じた
額を合計して算定することとされている(図表0-6参照)。
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受入補助金の概要
交付目的
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新型コロナウイルスの感染が拡大し、コロナ患者等の受入病床がひっ迫
した場合に、コロナ病床と医療従事者の人員を確保するため、コロナ病
床を確保する医療機関に対して、コロナ患者等の対応を行う医療従事者
を支援して受入体制を強化するための補助を行うことにより感染症対策
の強化を図ること
交付先
医療機関(国から直接交付される。)
交付対象となる 緊急事態措置区域とされるなどした都道府県内においてコロナ病床を確
医療機関
保した医療機関
(令和2年度)
基準額の算定対 2年12月25日から3年3月21日までの間における最大の確保病床数
象となるコロナ (3年度)
病床(注)
2年12月25日から3年9月30日までの間における最大の確保病床数
(2年度に受入補助金の対象とした病床を除く。)
対象経費
コロナ患者等の対応を行う医療従事者の人件費(新規職員の雇用に係る
人件費、コロナ患者等の対応を行う医療従事者の処遇改善・人員確保を
図るために要する経費等)、院内等での感染拡大防止対策や診療体制確
保等に要する経費
補助率
10/10
(注) 受入補助金の基準額の算定対象となるコロナ病床は、交付金の交付対象にもなる。
(イ) 受入補助金の交付額の算定方法
受入補助金交付要綱等によれば、受入補助金の交付額は、厚生労働大臣が定め
た基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附
金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とすることなどとされ
ている。そして、このうち基準額は、確保したコロナ病床の種別ごとに、受入補
助金交付要綱に1床当たりとして定められている基準額(以下「1床当たりの基準
額」という。)に、2年度については2年12月25日から3年3月21日までの間におけ
る最大の確保病床数、3年度については2年12月25日から3年9月30日までの間にお
ける最大の確保病床数(2年度に受入補助金の対象とした病床を除く。)を乗じた
額を合計して算定することとされている(図表0-6参照)。
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