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新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について 本文 (9 ページ)

公開元URL https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/5/r050113.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について(1/13)《会計検査院》
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(注5)



準備病床
あらかじめ設定したフェーズの移行時期に至った場合に、
都道府県からの要請に基づいて即応病床に切り替わる病床。都道府
県の要請があれば、一定の準備期間(1週間程度)内にコロナ患者を
受け入れる即応病床とすることについて医療機関と調整が行われて
いる。

入院が必要なコロナ患者等を受け入れる医療機関の指定
都道府県は、「新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウイルス
感染症疑い患者受入協力医療機関について」(令和2年厚生労働省健康局結核感染症
課事務連絡。以下「重点医療機関等事務連絡」という。)に基づき、2年6月以降、
コロナ患者専用の病院や病棟を設定する新型コロナウイルス感染症重点医療機関
(以下「重点医療機関」という。)及び疑い患者専用の個室を設定して疑い患者を
受け入れ、必要な医療を提供する新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療
機関(以下「協力医療機関」といい、疑い患者を受け入れる病床を「疑い患者病
床」という。)をそれぞれ指定することとなっている。そして、都道府県は、これ
によるなどしてコロナ病床を確保し、コロナ患者等の受入体制を整備することとな
っている。



コロナ患者の入院受入れに係る手続等
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。
以下「感染症法」という。)によれば、コロナ患者を診断した医師は、最寄りの保
健所長を経由して都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長、特別区にあ
っては区長)に届け出ることとされている。そして、届出を受けた都道府県知事は、
コロナ患者に対して入院の勧告、措置等の必要な措置を執ることができることとさ
(注6)
れている。また、都道府県は、感染症指定医療機関が不足するおそれがある場合等
に、保健所を設置する市若しくは特別区又は医療機関その他の関係者に対し、入院
の勧告又は入院の措置その他の事項に関する総合調整を行うこととされている。
コロナ患者が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制等の整備については、
基本的に都道府県が対応することとされており、「新型コロナウイルス感染症の患
者数が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制等の整備について」(令和2年厚
生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)によれば、都道府県は、
都道府県内の患者受入れを調整する機能を有する組織・部門(以下「都道府県調整
本部」という。)を設置することとされている。

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