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新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について 本文 (50 ページ)

公開元URL https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/5/r050113.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について(1/13)《会計検査院》
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病床確保事業における病床確保料等の状況
検査の対象とした496医療機関のうち重点医療機関となっている426医療機関につ
いて、各医療機関における実際の入院患者に係る診療報酬額と病床確保料上限額と
を比較したところ、医療機関によって大きな差が生じており、医療機関によって、
機会損失を上回る額の交付を受けることとなったり、十分な補塡となっていなかっ
たりする結果となっていた(35~43ページ参照)。

(2) 所見
新型コロナウイルス感染症の感染が完全な終息には至っていない中、病床確保事業
等を適切に実施し、必要なコロナ病床を確保し、コロナ患者等に対して十分な医療を
提供することは引き続き課題となっている。
また、新型コロナウイルス感染症のみならず、今後、新たに大規模な感染症の流行
が発生するなどした際に、病床確保事業等と同様の事業を実施し、患者を受け入れる
ための病床を確保するなどの医療提供体制の整備を行う必要が生ずることも考えられ
る。
ついては、会計検査院の検査で明らかになった状況を踏まえて、引き続き病床確保
事業等を実施したり、今後同様の事業を実施したりする場合には、厚生労働省におい
て、次の点に留意することが重要である。


交付金がコロナ患者等の入院受入体制が整い即応病床として確保されているコロ
ナ病床に対して交付されるという制度の趣旨に照らして、交付金交付要綱等におい
て、交付金は、当該確保病床の運用に必要な看護師等の人員が確保できているなど
実際に入院受入体制が整っている確保病床を交付対象とするものであることを明確
に定めるとともに、各医療機関の入院受入体制は看護師等の人員の確保の状況、受
け入れている患者の状況等に応じて変動し得るものであることを踏まえて、医療機
関において、確保病床の運用に必要な看護師等の確保が困難になった場合には、都
道府県と当該医療機関との間で病床確保補助金等の交付対象となる確保病床数を適
宜調整するよう、都道府県に対して指導すること



病床確保事業における病床確保料等について、病床確保料上限額の設定等が適切
であるか改めて検証し、その検証結果を踏まえて、確保病床に係る病床確保料につ
いては入院コロナ患者等の診療報酬額を、休止病床に係る病床確保料については休
止前入院患者の診療報酬額を、それぞれ参考にするなどして、病床確保料上限額の

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