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新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について 本文 (13 ページ)

公開元URL https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/5/r050113.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について(1/13)《会計検査院》
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較して少ない方の額を選定する。


①により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額
とを比較して少ない方の額に交付金の交付率(10分の10)を乗じて得た額と、
都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

そして、重点医療機関等事務連絡等によれば、a①及びb①の基準額の算定に
当たっては、確保病床、休止病床の別に定められた病床確保料の上限額(以下
「病床確保料上限額」という。)を使用することとされている。
病床確保料は、確保病床、休止病床の別、及び重点医療機関である特定機能
(注9)
病院等、重点医療機関である一般病院、協力医療機関及びその他医療機関の別に、
(注10) (注11)
病床区分(確保病床に係るものについては、ICU、HCU及びICU・HCU
(注12)
以外の病床。休止病床に係るものについては、ICU、HCU、療養病床、IC
U・HCU・療養病床以外の病床)ごとに、それぞれ1日1床当たりの上限額とし
て定められている(図表0-3及び図表0-4参照)。
そして、前記の基準額は、次のように算定することになっている。
確保病床については、重点医療機関等事務連絡等に確保病床分として定められ
た1日1床当たりの病床確保料上限額に、コロナ患者等を受け入れるために空床と
していた延べ病床数(以下「延べ空床数」という。)を乗ずるなどして算定する。
休止病床については、当該病床を休止する前の診療報酬の区分に応じた病床確
保料を適用することとされており、交付金交付要綱等に休止病床分として定めら
れた1日1床当たりの病床確保料上限額に、コロナ患者等を受け入れるために休止
病床としていた延べ病床数(以下「延べ休止病床数」という。)を乗ずるなどし
て算定する。
また、患者の入院期間中であって空床ではない日は診療報酬の支払対象となっ
ており、交付金交付要綱等において、病床確保料の対象とはならないこととなっ
ている。
(注9)

(注10)

特定機能病院等
高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び評価
並びに高度の医療に関する研修を実施する能力を備え、それにふさ
わしい人員配置、構造設備等を有するものとして医療法(昭和23年
法律第205号)の規定に基づき厚生労働大臣の承認を得た病院(特定
機能病院)及びECMOによる治療を行うなど特定機能病院と同程
度に重症のコロナ患者を受け入れている病院
ICU
Intensive Care Unitの略。集中治療室のことであり、厚生

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