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新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について 本文 (17 ページ)

公開元URL https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/5/r050113.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について(1/13)《会計検査院》
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図表0-6

受入補助金に係る1床当たりの基準額

(単位:円/床)

緊急的に新たにコロナ病床を確保する観点からの加算措置
緊急事態措置区域とされた都 緊急事態措置区域とされてい
令和2年12月24日以前 道府県において2年12月25日 ない都道府県において
コロナ病床の種別 から確保しているコロ 以降新たに確保したコロナ 2年12月25日以降新たに確保
ナ病床
病床
したコロナ病床
うち加算額

うち加算額

コロナ患者の
重症者病床 注(1)

15,000,000

19,500,000

4,500,000

18,000,000

3,000,000

コロナ患者の
その他病床 注(2)

4,500,000

9,000,000

4,500,000

7,500,000

3,000,000

協力医療機関の
疑い患者病床

4,500,000

4,500,000



4,500,000



注(1) 「コロナ患者の重症者病床」は、コロナ患者の重症者の治療に必要な設備と、設備の活用に必要十
分な人員体制の双方を有する病床をいう。
注(2) 「コロナ患者のその他病床」は、「コロナ患者の重症者病床」及び「協力医療機関の疑い患者病
床」のいずれにも該当しない病床をいう。

(3) 病床確保事業等をめぐる議論等


病床確保事業等をめぐる報道及び制度の見直し
病床確保事業等については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大期であった3年
8月頃において、コロナ病床が空いているのにコロナ患者が入院できなかったり、コ
ロナ病床を確保したとして病床確保補助金等や受入補助金の交付を受けながらコロ
ナ患者を受け入れない医療機関が見受けられたりするなどの報道がなされた。
そして、厚生労働省は、これらの報道等を踏まえて、3年11月、交付金交付要綱等
を改正するなどして、コロナ病床を確保した医療機関名や当該医療機関の入院コロ
ナ患者数等を公表することとしたり、従来、病床使用率に応じて交付金の交付額を
(注13)
減ずることはしていなかったが、改正後においては、医療機関の即応病床使用率が、
医療機関の所在する都道府県における平均の即応病床使用率よりも30%を超えて下
回る場合は、当該医療機関に係る交付金の交付額を減じたりするなどの措置を講じ
ている。



財政制度等審議会財政制度分科会における審議
3年10月に開催された財政制度等審議会財政制度分科会の審議において、厚生労働
省が2年度に受入補助金の交付を受けた医療機関を対象として実施したアンケート調
査の結果として、病床確保補助金、受入補助金等の新型コロナウイルス感染症対策
に関連して医療機関に交付される補助金等(地方自治体が地方単独事業として交付

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