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新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について 本文 (41 ページ)

公開元URL https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/5/r050113.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について(1/13)《会計検査院》
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確保病床及び休止病床のいずれについても、重点医療機関及び協力医療機関に
係るICU及びHCUの病床区分については、それぞれ「新型コロナウイルス感
染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」(令和2年5月26日
厚生労働省保険局医療課事務連絡)等(以下「コロナ診療報酬臨時取扱等」とい
(注29)
う。)に定められた重症のコロナ患者等の入院料等に係る診療報酬の点数を、重
点医療機関及び協力医療機関に係るICU及びHCU以外の病床区分並びにその
他医療機関に係る全病床区分については「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生
労働省告示第59号。以下「診療報酬算定基準」という。)に定められた一般患者
の入院料等に係る診療報酬の点数等を、それぞれ積算して、これらに単価(10
円)を乗じた額を設定した。
なお、重点医療機関、協力医療機関及びその他医療機関の各病床区分(確保病床

において設定のない療養病床区分を除く。)における病床確保料上限額が確保病床
と休止病床とで同額となっている理由について、厚生労働省によれば、多床室に収
容するコロナ患者等を1名のみとし、多床室の残りの病床を休止病床とした場合等は、
確保病床と休止前の休止病床とでは、看護師の配置数等の医療従事者の体制がほぼ
同じであることが多いからなどとしている。この点、個室を休止病床とするなどし
た場合は、看護師の配置数等に影響する可能性もあるが、上記のとおり、病床確保
料上限額は一律となっている。
(注29)



診療報酬として医療に要する費用については、原則として診療報酬算定
基準等による所定の診療点数に単価(10円)を乗ずるなどして算定するこ
とになっているが、コロナ患者等の医療に要する費用については、コロナ
診療報酬臨時取扱等により、診療点数の特例的な取扱いが定められている。

医療機関における入院患者に係る診療報酬額と厚生労働省が定めた病床確保料上
限額との比較
厚生労働省は、前記のとおり、病床確保料上限額を設けた趣旨について、得られ
なくなった診療報酬に係る機会損失を補塡する必要があるとしており、また、その
設定についても、重症のコロナ患者等又は一般患者の入院料等に係る診療報酬の点
数を積算するなどしている。
そして、前記のとおり、独立行政法人等が設置する270医療機関のうち医業費用の
算出ができない1医療機関を除いた269医療機関の医業収支の状況についてみると、

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