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新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について 本文 (44 ページ)

公開元URL https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/5/r050113.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について(1/13)《会計検査院》
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中治療室管理料1(重症のコロナ患者の場合1日につき42,633点(7日以内の期
間)、重症でないコロナ患者の場合同14,211点(同))から特定集中治療室管
理料4(重症のコロナ患者の場合1日につき29,091点(同)、重症でないコロナ
患者の場合同9,697点(同))までの4区分ごとに定められた所定の点数を算定
する。


これらの点数には、検査料、注射料、処置料等の診療点数のうち一部の点数
が含まれているが、特定集中治療室管理料1から同4までには含まれていない診
療点数は別途算定することができる。
そして、実際の入院コロナ患者の診療報酬額の内容について、協力が得られた

範囲で医療機関から入手した診療報酬明細書の写しにより確認したところ、入院
したコロナ患者が重症でなかったことから、点数の低い特定集中治療室管理料を
算定していたり、重症のコロナ患者を入院させていたが、当該医療機関が満たす
施設基準の区分に従って、特定集中治療室管理料1より点数の低い特定集中治療室
管理料4等を算定していたりしたため、当該入院コロナ患者の1日当たりの診療報
酬額が病床確保料上限額を下回っているものがあった。
一方、重症のコロナ患者を入院させていて、かつ、特定集中治療室管理料1を算
定している場合で、特定集中治療室管理料1には含まれない検査料、注射料、処置
料等の診療点数を別途算定している場合、当該入院コロナ患者の1日当たりの診療
報酬額が病床確保料上限額を上回っていた。
以上のとおり、実際に入院コロナ患者の診療に当たる医療機関が満たす施設基
準(医療提供体制)、入院コロナ患者の重症度、治療内容の違いなどによって、
実際の入院コロナ患者1人1日当たりの診療報酬額と病床確保料上限額には大きな
差が生じていた。

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