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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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バロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、濃縮乾燥人 C1-インアクチベーター製剤、
フレマネズマブ製剤、メトトレキサート製剤、チルゼパチド製剤、ビメキズマブ製剤、ホ
スレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤、ペグバリアーゼ製剤、パビナフスプ アルフ
ァ製剤、アバルグルコシダーゼ アルファ製剤、ラナデルマブ製剤、ネモリズマブ製剤、
ペグセタコプラン製剤、ジルコプランナトリウム製剤、コンシズマブ製剤、テゼペルマブ
製剤及びオゾラリズマブ製剤)に限る。
なお、「モルヒネ塩酸塩製剤」、「フェンタニルクエン酸塩製剤」、「複方オキシコド
ン製剤」、「オキシコドン塩酸塩製剤」及び「ヒドロモルフォン塩酸塩製剤」は、薬液が
取り出せない構造で、かつ患者等が注入速度を変えることができない注入ポンプ等に、必
要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限る。ただし、患者又はその
家族等の意を受け、かつ、これらの麻薬である注射薬の処方医の指示を受けた看護師が、
患家に当該注射薬を持参し、患者の施用を補助する場合又は保険薬局の保険薬剤師が、患
家に麻薬である注射薬を持参し、当該注射薬の処方医の指示を受けた看護師に手渡す場合
は、この限りでない。


イの「在宅中心静脈栄養法用輸液」とは、高カロリー輸液をいい、高カロリー輸液以外
にビタミン剤、高カロリー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができ
る。
なお、上記イに掲げる薬剤のうち、処方医及び保険薬剤師の医学薬学的な判断に基づき
適当と認められるものについて、在宅中心静脈栄養法用輸液に添加して投与することは差
し支えない。



イの「電解質製剤」とは、経口摂取不能又は不十分な場合の水分・電解質の補給・維持
を目的とした注射薬(高カロリー輸液を除く。)をいい、電解質製剤以外に電解質補正製
剤(電解質製剤に添加して投与する注射薬に限る。)、ビタミン剤、高カロリー輸液用微
量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。


(6)

イの「注射用抗菌薬」とは、病原体に殺菌的又は静菌的に作用する注射薬をいう。
外用薬



外用薬の薬剤調製料は、投与日数にかかわらず、1調剤につき算定する。



外用薬の薬剤調製料は、1回の処方箋受付について4調剤以上ある場合において、3調
剤まで算定できる。



トローチについては、外用薬として算定する。



同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、1調剤と
して取り扱う。

(7)


注射薬の無菌製剤処理
「注2」の「無菌製剤処理」とは、無菌室・クリーンベンチ・安全キャビネット等の無
菌環境の中で、無菌化した器具を使用し、無菌的な製剤を行うことをいう。



薬剤調製料の無菌製剤処理加算は、次に示す注射薬を無菌的に製剤した場合に、1日分
製剤するごとにそれぞれ次に示す点数を所定点数に加算する。
(イ)

2以上の注射薬を混合して中心静脈栄養法用輸液を無菌的に製剤する場合には 69

点(6歳未満の乳幼児の場合は 137 点)を加算する。
(ロ)

抗悪性腫瘍剤を含む2以上の注射薬を混合して(生理食塩水等で希釈する場合を含

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