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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (24 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(3)
医薬品医療機器等法施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号)及び関連通知に沿って実
施すること。
(4)
患者の薬剤服用歴等を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤服用歴等
及び服用中の医薬品等について確認すること。また、患者が服用中の医薬品等について、
患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう必要な情報を手帳に添付又は記
載すること。
(5)
当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を患者に配送
する際に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念
上妥当な額の実費を別途徴収できる。
(6)
薬剤を患者に配送する場合は、その受領の確認を行うこと。
(7)
服薬管理指導料「4」については、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定
できない。
5
麻薬管理指導加算
(1)
麻薬管理指導加算は、当該患者又はその家族等に対して、調剤後、継続的に電話等に
より投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切
な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬によ
る鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確
認を行い、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
(2)
(1)の電話等による確認方法については、電話の他に情報通信機器を用いた方法も含
まれるが、患者等に一方的に情報発信すること(例えば、一律の内容の電子メールを一
斉送信すること)のみでは継続的服薬指導を実施したことにはならないため、個々の患
者の状況等に応じた必要な対応を行うこと。
(3)
(1)の麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化の有無の確認等に当たっ
ては、「がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン」(日本緩和医療学会)、「新版
がん緩和ケアガイドブック」(日本医師会監修
厚生労働科学特別研究事業「適切な緩
和ケア提供のための緩和ケアガイドブックの改訂に関する研究」班」)等の緩和ケアに
関するガイドラインを参照して実施すること。
6
特定薬剤管理指導加算1
(1)
特定薬剤管理指導加算1は、服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理
及び指導等に加えて、特に安全管理が必要な医薬品が処方された患者又はその家族等に
当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、当該薬剤についてこれまでの
指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。なお、「薬局におけるハイリ
スク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照し、特
に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要な情報につい
ては事前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難な診療上の情報
の収集については必ずしも必要とはしない。
(2)
「イ」については、新たに当該医薬品が処方された場合に限り、算定することができ
る。
(3)
「ロ」については、次のいずれかに該当する患者に対して指導を行った場合をいう。
ア
特に安全管理が必要な医薬品の用法又は用量の変更に伴い保険薬剤師が必要と認め
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医薬品医療機器等法施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号)及び関連通知に沿って実
施すること。
(4)
患者の薬剤服用歴等を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤服用歴等
及び服用中の医薬品等について確認すること。また、患者が服用中の医薬品等について、
患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう必要な情報を手帳に添付又は記
載すること。
(5)
当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を患者に配送
する際に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念
上妥当な額の実費を別途徴収できる。
(6)
薬剤を患者に配送する場合は、その受領の確認を行うこと。
(7)
服薬管理指導料「4」については、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定
できない。
5
麻薬管理指導加算
(1)
麻薬管理指導加算は、当該患者又はその家族等に対して、調剤後、継続的に電話等に
より投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切
な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬によ
る鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確
認を行い、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
(2)
(1)の電話等による確認方法については、電話の他に情報通信機器を用いた方法も含
まれるが、患者等に一方的に情報発信すること(例えば、一律の内容の電子メールを一
斉送信すること)のみでは継続的服薬指導を実施したことにはならないため、個々の患
者の状況等に応じた必要な対応を行うこと。
(3)
(1)の麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化の有無の確認等に当たっ
ては、「がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン」(日本緩和医療学会)、「新版
がん緩和ケアガイドブック」(日本医師会監修
厚生労働科学特別研究事業「適切な緩
和ケア提供のための緩和ケアガイドブックの改訂に関する研究」班」)等の緩和ケアに
関するガイドラインを参照して実施すること。
6
特定薬剤管理指導加算1
(1)
特定薬剤管理指導加算1は、服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理
及び指導等に加えて、特に安全管理が必要な医薬品が処方された患者又はその家族等に
当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、当該薬剤についてこれまでの
指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。なお、「薬局におけるハイリ
スク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照し、特
に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要な情報につい
ては事前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難な診療上の情報
の収集については必ずしも必要とはしない。
(2)
「イ」については、新たに当該医薬品が処方された場合に限り、算定することができ
る。
(3)
「ロ」については、次のいずれかに該当する患者に対して指導を行った場合をいう。
ア
特に安全管理が必要な医薬品の用法又は用量の変更に伴い保険薬剤師が必要と認め
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